鹿島市未来へつなぐさが移住支援事業

制度の紹介

佐賀県外から鹿島市へ転入する方への移住支援金を支給する制度です。

目的

  • 鹿島市内における移住・定住の促進
  • 地域の担い手不足の解消や地域課題の解決

​概要

対象者

支給要件 支給金額

子育て世帯

 

18歳未満(※)の世帯員を帯同する移住者

※【胎児の時点で転入】し、【転入後出生した子】が【申請時に同居】している場合も対象

次の1~4のいずれかに該当

  1. 就職に関する要件
  2. 起業に関する要件
  3. 農林漁業に関する要件
  4. 空き家の居住を目的とした取得に関する要件
100万円

重点分野の担い手

 

転入時の年齢が59歳以下の移住者

次の5~6のいずれかに該当

  1. 伝統工芸等に関する要件
  2. スポーツ振興に関する要件

単身での転入:60万円

世帯での転入:100万円

制度の詳細

対象者

移住元に関する要件

次の事項の全てに該当する必要があります。

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上佐賀県外に居住していたこと。
  • 住民票を移す直前に連続して1年以上、佐賀県外に居住していたこと。

※住民票除票の写しを提出していただき、移住元の在住地・在住期間を確認します。

移住先に関する要件

次の事項の全てに該当する必要があります。

  • 鹿島市内に転入したこと。
  • 令和7年4月1日以降に転入したこと。または令和6年4月1日以降に転入し、令和7年4月1日以降に要件を満たすこと。
  • 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
  • 転入先の市町に、移住支援金の申請から5年以上継続して居住する意思を有していること。

就業等に関する要件

子育て世帯要件と重点分野の担い手要件があり、次の(1)から(6)のいずれかに該当する必要があります。

子育て世帯要件

1~4のいずれかに該当し、18歳未満の世帯員を帯同して移住すること

  1. 就職に関する要件
  2. 起業に関する要件
  3. 農林漁業に関する要件
  4. 空き家の居住を目的とした取得に関する要件
重点分野の担い手要件

5~6のいずれかに該当し、転入時の年齢が59歳以下であること

  1. 伝統工芸等に関する要件
  2. スポーツ振興に関する要件
1.就職に関する要件

次の事項の全てに該当する必要があります。

  • 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 就業先が、移住支援金の対象としてさがジョブナビ(外部リンク)に掲載されている求人であること。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、「佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領」第5の2(1)(1)に示す対象法人に就業していること。
  • 求人への応募日が、さがジョブナビ(外部リンク)に求人が移住支援金の対象として掲載されている期間中であること。
  • 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 上記求人への就職日が、転入日の3カ月前の日以降であること。
2.起業に関する要件

「佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領」第6に定める地域活性化等起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。

3.農林漁業に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

  • 農林漁業に就業した者のうち、佐賀県未来につなぐさが移住支援事業実施要領(以下、実施要領)別表1に掲げる人材確保支援策または市町が別に定める人材確保支援策を活用した者であること。
  • 転入日の3カ月前の日以降に、県内において農林漁業に就業または就業のための研修を開始したこと。
  • 移住支援金の申請日から5年以上、農林漁業への就業を継続する意思を有していること。
4.空き家の居住を目的とした取得に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

  • 市町が設置する空き家バンク制度を活用し、居住することを目的として空き家(戸建てに限る)を取得した者であること。ただし、空き家を取得した者にとって売主が3親等以内の親族でないこと。
  • 令和6年4月1日以降に、当該空き家を取得したこと。
  • 当該空き家の取得後に、当該空き家の所在地に住民票を移した者であること。
  • 移住支援金の申請日から5年以上、居住することを目的として当該空き家を継続して保有する意思を有していること。
5.伝統工芸等に関する要件

次に掲げる事項のAまたはBに該当し、かつCに該当すること。

  1. 転入の3カ月前の日以降に、実施要領別表2に掲げる事業者(県内に限る)に技術職・技能職として就職した者、または別表2に掲げる事業者(県内に限る)として新たに開業した者で製作・生産を行う者であること。
  2. Aを目的として、転入日の3カ月前の日以降に佐賀県窯業技術センターが実施する窯業人材育成研修事業一般研修の受講を開始した者であること。
  3. 別表2に掲げる産品の担い手として、移住支援金の申請日から5年以上、就業先に継続して就業し、または開業した事業を継続する意思を有している(※)こと。
    ※一定期間の就業後、就業先を退職し、当該産品の担い手として独立開業する意思を有している場合も含む。
6.スポーツ振興に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

  • 就業先が、佐賀県が進めるSAGAスポーツピラミッド構想に賛同し、スポーツ選手またはスポーツ指導者を採用する県内の佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)であること。
  • 佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)に就業した者のうち、実施要領別表1に掲げる人材確保支援策を活用し、当該法人に就業した者であること。
  • 転入日の3カ月前の日以降に、当該法人に就業したこと。
  • 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務し、佐賀県内において、スポーツ選手またはスポーツ指導者として活動する意思を有していること。

その他の要件

次の事項の全てに該当する必要があります。

  • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員が移住支援金を地方自治体から受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だったものが、5年以上経過し、18歳以上となり、佐賀県および市町が認める場合を除く。
  • その他佐賀県および市町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

支給金額

単身での転入 60万円
世帯での転入 100万円

※世帯での移住の場合は、次の事項の全てに該当する必要があります。

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和6年4月1日以降に、転入したこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

【注意!】返還に関する規定があります

以下のいずれかに該当する場合には、移住支援金の全額または半額を返還しなければなりません。(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等の場合は別途ご相談ください。)

全額の返還
  • 虚偽の申請等をした場合
  • 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町から転出した場合
  • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 地域活性化等起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
  • 空き家の取得、改修等に係る市町の支援制度の交付決定等を取り消された場合
  • 農林漁業への就業前の研修を修了しなかった場合、研修修了後1年以内に農林漁業に就業しなかった場合、農林漁業に就業後1年以上継続しなかった場合
  • 伝統工芸等への就業前の研修を修了しなかった場合、研修修了後1年以内に伝統工芸等に就業または開業しなかった場合、伝統工芸等へ就業または開業後1年以上継続しなかった場合
  • スポーツに関する人材確保支援策に係る交付決定等が取り消された場合
半額の返還
  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町から転出した場合

問い合わせ

広報企画課広報企画係
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2101 ファックス:0954-63-2129

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