令和8年2月8日から9日の寒波により、水道管(給水管)等が破損し、漏水した場合において、その相当水量に係る水道料金を対象に減免します。
減免対象
今回の寒波による漏水修理完了後に 「漏水分水道料金軽減申請書(令和8年2月8日・9日の寒波による漏水)」 を提出いただいたお客様が対象となります。
※ 露出管や給水器具からの漏水も今回に限り減免対象とします。ただし、給水装置の破損を放置したなど使用者の管理上の責めに帰する漏水は対象となりません。
※ 止水栓やバルブを止めただけでは、漏水修理完了とはなりません。
減免の内容
寒波による漏水で、通常のご使用水量を超えると認定された漏水量に応じた割合(例:50㎥以下の場合2分の1)を減免します。
なお、減免申請をおこなっていただいても、使用水量が通常の使用水量よりも少ない場合や基本水量内の場合は減免になりません。
※ 通常のご使用水量とは前年同期の使用水量又は直近の使用水量です。
減免対象の水道料金(最大2期分)
| 区分 | 対象の水道料金 |
|
偶数月料金請求のお客様 |
令和8年4月期分(2月ー3月使用分) 令和8年6月期分(4月ー5月使用分) |
| 奇数月料金請求のお客様 |
令和8年3月期分(1月ー2月使用分) 令和8年5月期分(3月ー4月使用分) |
※ 令和8年3月期又は4月期検針までに修繕が終わっている場合は1期分のみが対象となります。
※ 令和8年7月期(5月-6月使用分)以降の水道料金は減免対象となりません。
減免申請に必要なもの
1.漏水分水道料金軽減申請書
◇ 漏水分料金を還付する場合もありますので、還付料金振込用の通帳をご提示ください。
2.写真(修理箇所)
◇ 修理箇所の写真を提出してください。鹿島市指定工事店で修理した場合は写真の提出は不要です。
3.誓約書
◇ 押印は不要です。
必要書類提出一覧
・鹿島市指定工事店で修理の場合・・・申請書、誓約書
・鹿島市指定工事店以外で修理の場合・・・申請書、修理箇所写真、誓約書
・個人で修理をおこなった場合・・・申請書、修理箇所写真、誓約書
※ この申請手続きは下水道使用料の減免申請の手続きも兼ねます。
申請書の提出期限・提出先
◇ 提出期限 : 令和8年6月30日
◇ 申請方法:紙面での申請(窓口提出)か電子申請(来庁不要)が選べます。
◇ 提出先 : 鹿島市水道課 (☎ 62-3718)
電子申請はこちら
◇ 今回の減免申請は、電子申請を行うことができます。下記のリンクから申請フォームへアクセスできます。
申請書等様式ダウンロード
問い合わせ
水道課〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-62-3718 ファックス:0954-62-3717

