令和3年1月8日から10日の寒波による水道料金の漏水減免申請について
令和3年1月8日から10日の寒波により、水道管(給水管)等が破損し、漏水した場合において、その相当水量に係る水道料金を減免します。
減免対象
今回の寒波による漏水修理完了後に 「漏水分水道料金(軽減・免除)申請書」 を提出いただいたお客様が対象となります。
※ 露出管や給水器具からの漏水も今回に限り減免対象とします。ただし、給水装置の破損を放置したなど使用者の管理上の責めに帰する漏水は対象となりません。
減免の内容
寒波による漏水で、通常のご使用水量を超えると認定された漏水量に応じた割合(例:50㎥以下の場合2分の1)を減免します。
なお、減免申請をおこなっていただいても、使用水量が通常の使用水量よりも少ない場合や基本水量内の場合は減免になりません。
※ 通常のご使用水量とは前年同期の使用水量又は直近の使用水量です。
減免対象の水道料金(最大2期分)
区分 | 対象の水道料金 |
偶数月料金請求のお客様 |
令和3年2月期分(12月ー1月使用分) 令和3年4月期分( 2月ー3月使用分) |
奇数月料金請求のお客様 |
令和3年3月期分( 1月ー2月使用分) 令和3年 5月期分( 3月ー4月使用分) |
※令和3年2月期又は3月期検針までに修繕が終わっている場合は1期分のみが対象となります。
※令和3年6月期(4月-5月使用分)以降の水道料金は減免対象となりません。
減免申請に必要なもの
1.漏水分水道料金(軽減・免除)申請書
※印鑑をご持参ください。
◇漏水修理完了後、修理した工事店に申請書中の漏水修繕完了証明欄の記入を依頼してください。
◇個人で修理した場合は、漏水修繕完了証明欄に修理者の住所・氏名の記入及び印鑑が必要となります。
※漏水分料金を還付する場合もありますので、還付料金振込用の通帳をご持参ください。
2.写真(修理箇所)
◇修理箇所の写真を提出してください。鹿島市指定工事店で修理した場合は写真の提出は不要です。
3.誓約書
◇個人で修理した場合は誓約書(要印鑑)を記入していただきます。
必要書類提出一覧
・鹿島市指定工事店で修理の場合・・・申請書
・鹿島市指定工事店以外で修理の場合・・・申請書、修理箇所写真
・個人で修理をおこなった場合・・・申請書、修理箇所写真、誓約書
※この申請手続きは下水道使用料の減免申請の手続きも兼ねます。
申請書の提出期限・提出先
◇提出期限 : 令和3年6月30日
◇ 提出先 : 鹿島市水道課 (☎ 62-3718)
申請書等様式