農地法第6条第1項の規程により、農地所有適格法人は毎事業年度の終了後3カ月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。
農地所有適格法人とは
農地所有適格法人は、農地法第2条第3項に定める要件を満たした「農地に関する権利の取得が可能な法人」のことです。農所有適格法人の要件については「法人形態要件」、「事業要件」、「構成員要件」、「役員要件」、「農作業従事要件」が定められており、この要件すべてを満たす必要があり、権利取得後も要件を満たし続けなければなりません。
要件について
1.法人形態要件
・株式会社(株式譲渡制限会社(公開会社ではない)に限る)
・持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)
・農事組合法人 ・特例有限会社
2.事業要件
法人の総売上高の50%超が農業(農産物の加工・販売等の関連事業を含む)であること。
3.構成員、役員要件(農業関係者が総議決権の50%超を占めること)
農業関係者・・・次のいずれかの者
・法人に農地の権利を提供する個人
・法人の農業の常時従事者(原則年間150日以上)
・法人に農作業を委託する個人
・農地中間管理機構を通じて法人に農地を貸し付けている個人
・地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会
4.農作業従事要件
・農作業に常時従事する者のうち、1人以上が農作業に60日以上従事すること。
報告書様式(ダウンロード)
問い合わせ
農業委員会事務局〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-3417 ファックス:0954-63-2313