農地の売買、賃借などの権利設定等は事前の許可が必要です
農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方
まずは、農業委員会へご相談ください!
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会(または都道府県知事)の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
- 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)
- 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
- 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
- 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
農業生産法人
農業を事業の中心とすること農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
下限面積要件
- 令和5年4月1日から、農地法改正・施行により農地の取得に係る加減面積要件が廃止されました。これまで農地を取得するためには一定の面積以上(耕作する農地の合計面積が50アール以上であること)を経営している必要がありました。しかし農業者の減少・高齢化が加速する中、経営規模の大小にかかわらず、意欲を持って農業に新規参入する者を地域内外から取り込むことが重要となってきます。農地の利用促進の観点から下限面積が廃止されました。
申請から許可までの流れ
農業委員会では、皆さんからのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明します。
鹿島市農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を30日(鹿島市農業委員会許可分)と定め、迅速な許可事務に努めております。
なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
申請の流れ
申請書の受付から許可書交付までの流れ
申請に必要な書類等
申請に必要な書類や記入方法などは、こちらからダウンロードしてください。
問い合わせ
農業委員会事務局〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-3417 ファックス:0954-63-2313