農地の売買、贈与、賃借等の許可(農地法第3条)

農地の売買、賃借などの権利設定等は事前の許可が必要です

農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方
まずは、農業委員会へご相談ください!

農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会(または都道府県知事)の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)
  • 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
  • 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が50アール以上であること(下限面積要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

農業生産法人

農業を事業の中心とすること農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

下限面積要件

経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定以上にならないと許可はできないとするものです。

別段面積の設定について

農地法で定められている下限面積が、地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみてその地域の実情に合わない場合には、農業委員会で面積を定めることができることとなっています。
鹿島市農業委員会では令和2年9月の農業委員会総会で、鹿島市空き家バンクに登録された空き家に付随する農地を取得する場合に限り、別段面積(下限面積)を0.01アール(1㎡)とすることに決定し、令和2年10月1日から施行しました。

申請から許可までの流れ

農業委員会では、皆さんからのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明します。
鹿島市農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を30日(鹿島市農業委員会許可分)と定め、迅速な許可事務に努めております。
なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。

申請の流れ

申請書の受付から許可書交付までの流れ

申請に必要な書類等

申請に必要な書類や記入方法などは、こちらからダウンロードしてください。

お問い合わせ

農業委員会事務局
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-3417
FAX:0954-63-2313

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