令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、環境性能割が導入されます。
環境性能割とは、自動車の燃費性能などに応じて、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格50万円を超えるもの)に対して課税され、当分の間は都道府県が賦課・徴収をします。
税額
取得価格(円)× 税率(%)
軽自動車税(環境性能割)の税率表
【乗用車】
車両区分 | 税率 | ||
自家用 | 営業用 | ||
電気自動車等 ※1 |
非課税 | 非課税 | |
ガソリン車 ハイブリッド車 |
令和12年度燃費基準+75%達成車 ※2 | 非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準+60%達成車 ※2 | 1% |
0.5%
|
|
令和12年度燃費基準+55%達成車 ※2 |
2% |
1% |
|
上記以外の軽自動車 |
2% |
2% |
【貨物車(総重量2.5トン以下のトラック等)】
車両区分 | 税率 | ||
自家用 | 営業用 | ||
電気自動車等 ※1 | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車 ハイブリッド車 |
平成27年度燃費基準+25%達成車 ※2 | 非課税 | 非課税 |
平成27年度燃費基準+20%達成車 ※2 | 1% | 0.5% | |
平成27年度燃費基準+15%達成車 ※2 | 2% | 1% | |
上記以外の軽自動車 | 2% | 2% |
- ※1 電気自動車及び一定の排出ガス基準を満たした天然ガス軽自動車。
- ※2 電気自動車を除くガソリン車、ハイブリッド車については、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス75%以上低減達成車(★★★★)に限ります。
- 各燃費基準の達成状況は自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。
関連情報リンク
総務省:地方税制度について(外部サイトへリンクしています)
問い合わせ
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