令和5年1月から継続検査(車検)窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になります

令和5年1月から軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)」の運用が開始されます。軽JNKSにより、継続検査(車検)窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になります。

Q:対象となる車両は?

A:対   象:軽四輪、軽三輪

   対象外:小型二輪(排気量250cc超)

Q:軽自動車税種別割を納付後すぐに継続検査を申請したいのですが、軽JNKSでの納付確認はできますか?

A:軽自動車税(種別割)の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。そのため、納付後すぐに車検を申請したい場合は、金融機関の窓口やコンビニエンスストア等でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。なお、過去に未納があるため納税通知書に添付された納税証明書は有効でない場合は使用の本拠地を管轄する市区町村へご相談ください。

Q:軽自動車税の未納がないにもかかわらず、軽JNKSで確認出来ず、紙の納税証明書が必要になる場合がありますか?

A:次のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。その際は本市税務課窓口にて対象車両の車検証もしくは本人確認書類(免協証等)を提示の上、請求してください。

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 名義変更や住所変更した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合
  • 減免および課税免除対象となった車両の場合

 リーフレット:軽自動車の車検は、軽JNKSで変わる(PDF:511KB)

 ※詳しくは地方税協同機構webサイトをご覧ください。

お問い合わせ

税務課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-2118
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