自賠責保険の区分新設(特定小型原動機付自転車)に伴う保険料返還について

特定小型原動機付自転車の自賠責保険料の返還について

 現在、特定小型原動機付自転車(キックボード等)は原動機付自転車の保険料または掛金(以下「保険料等」といいます。)区分で加入いただいてますが、2024年4月より、自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済では特定小型原動機付自転車(キックボード等)の保険料等区分が新設される予定です。

 新しく設定される特定小型原動機付自転車の保険料等が、現行の原動機付自転車の保険料等より安くなる場合、以下の①から③全てに該当するご契約に対して、一部のケースを除き、相応の差額が返還される予定です。

対象条件

①始期が2024年3月31日以前かつ終期が2024年4月1日以降の契約

②車種区分が原動機付自転車の契約

③標識交付証明書、型式認定番号標または性能等確認済シール等により、「特定小型原動機付自転車」であることが確認できる契約

※詳細については、現在、金融庁において検討されており、日本損害保険協会および損害保険各社においては、差額の返還が決定した際に、ご契約者様に対して速やかに差額返還のご案内ができるよう準備が進められています。

 

※詳しくは日本損害保険協会ホームページをご参照ください。

お問い合わせ

税務課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-2118
FAX:0954-63-2128

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