鹿島市いじめ防止対策

「鹿島市いじめ防止基本方針」を改定しました

いじめは、人権の侵害であり、生命または身体に重大な危険を生じさせる行為です。いじめを受けた児童生徒は、生きる権利、教育を受ける権利を著しく侵害され、その心身の健全な成長および人格の形成に重大な影響を受けるものであるから、このような行為を許すことはできません。

いじめから一人でも多くの児童生徒を救うためには、いじめは、「どの学校でも、どの子にも起こり得る」問題であるとの認識を持ち、学校が一丸となって組織的に対応することはもとより、一人一人の大人が、それぞれの役割と責任を自覚し、社会総がかりで取り組むべきものです。

鹿島市では平成28年3月に、いじめの防止、いじめの早期発見およびいじめへの対処のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的として、「鹿島市いじめ防止基本方針」を策定しましたが、国及び県の基本方針の動向を勘案し、平成31年3月に市の基本方針を改定しました。

 「鹿島市いじめ防止基本方針」(PDF485KB)

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