施設整備計画の事後評価
地方公共団体が学校施設環境改善交付金の交付を受けて事業を実施した際は、学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、施設整備計画期間の終了時に計画の目標達成状況等について事後評価を行い、評価結果を公表するとともに、文部科学大臣に報告することになっています。
このため、当市においては下記のとおり施設整備計画の事後評価を行ったので、この結果を公表します。
地方公共団体が学校施設環境改善交付金の交付を受けて事業を実施した際は、学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、施設整備計画期間の終了時に計画の目標達成状況等について事後評価を行い、評価結果を公表するとともに、文部科学大臣に報告することになっています。
このため、当市においては下記のとおり施設整備計画の事後評価を行ったので、この結果を公表します。