児童手当制度が一部変更になります
なお、法改正に伴い申請が必要な方につきましては、手続きの詳細が決まり次第お知らせをさせていただきます。
①支給対象年齢の拡大
児童手当の支給対象となる児童の年齢が、高校生(年代)まで延長になります。
②所得制限の撤廃
主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
③第3子加算の増額
第3子以降の高校生(年代)までの児童は、月額3万円の支給になります。
④第3子加算に係る児童の人数の数え方の変更
大学生(年代)以下から数えて3番目以降の児童の手当に「第3子加算の増額」が適用されます。
なお、大学生(年代)とは22歳の誕生日後の最初の3月31日までの子どもをいい、児童手当の受給者が大学生(年代)以下の子どもを養育し、子どもの生活費等を経済的に負担している場合に適用されます。
⑤児童手当の支給回数の変更
児童手当の支給回数が年3回から年6回(偶数月ごと)になります。
児童手当の認定請求について
支給対象となる児童
0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)前の子ども
請求者(受給者)
対象となる児童を養育している人
支給金額
- 0歳~3歳 : 15,000円(一律)
- 3歳以上~小学校修了前 (第1子・第2子): 10,000円
(第3子以降) : 15,000円 - 中学生 : 10,000円(一律)
※所得制限限度額以上、所得上限限度額未満に該当する世帯については、児童1人につき一律5,000円が支給されます。
支給時期
- 2月支払い : 10月分~1月分
- 6月支払い : 2月分~5月分
- 10月支払い : 6月分~9月分
※転出等により鹿島市での受給権が消滅した場合は、上記支給時期より早く随時で支給されることがあります。
申請(認定請求)が必要なとき
- 子どもが生まれたとき(公務員の方は職場に申請してください)。
- 鹿島市に転入するとき
- 公務員ではなくなったとき ほか
※出生の場合は「出生日」、転入の場合は前住所地での転出届に記載した「転出予定日」から15日以内に『認定請求書』を提出しない場合、児童手当を支給できない月が発生する場合があります。
必要なもの
1. 印鑑(認印可)
2. 受給者名義の預金通帳
3. 父母のマイナンバーがわかるもの
4.(子と別居している場合) 子どものマイナンバーがわかるもの
その他の手続き
認定後、次のような事由が発生したときは、手続が必要です。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になった時を含む)
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から『父母指定者』の指定を受けてるとき
- 振込口座を変更したいとき
現況届のお願い
手当を引き続き受給できるか、所得制限にかかっていないかを確認する「現況届」は毎年6月に受給中の一部の方が提出する必要があります。
6月上旬に現況届の様式を郵送しますので、同封している記入例を参照の上、ご提出ください。
提出がない場合は、10月期(6月~9月)分以降の手当が受給できなくなります。
現況届が必要な方
- 児童手当の新規認定を申請した時点から継続して離婚協議中である方
- 配偶者からの暴力等により鹿島市外に住民票を置かれている方
- 養育する児童が鹿島市外に住民票を置かれている方
- 里親の方
- その他確認が必要な方
ダウンロード様式
問い合わせ
市民部 福祉課〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2119 ファックス:0954-63-2128