児童手当

児童手当制度について

児童手当とは

次代の社会を担うこどもの健やかな発達や成長を社会全体で応援するため、

こどもを養育している方に対して手当を支給する国の制度です。

 

支給対象となる児童

日本国内に住む0~18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代)までの児童。

 ※令和7年度は平成20年(2008年)4月1日までに生まれた児童が対象。

 

請求者(受給資格者)

鹿島市内に住所があり、支給対象児を養育している方。

・父母で養育している場合は、生計維持者(原則:所得の高い方)が受給者となります。

・生計維持者が公務員の場合は、職場での手続きが必要です。

住民登録をしている、次のいずれかに該当する人が請求者(受給者)になります。

 

支給金額(月額)

年齢区分 第1・2子 第3子以降
0~3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上高校生年代 10,000円

※所得制限は令和6年10月の制度改正から撤廃されました。

 

支給時期

偶数月の原則10日

支給日が土曜・日曜・祝日にあたるときは、その直前の平日に支給します。

支給日 支給期間
4月10日 2月・3月分
6月10日 4月・5月分
8月10日 6月・7月分
10月10日 8月・9月分
12月10日 10月・11月分
2月10日 12月・1月分

※転出等により鹿島市での受給権が消滅した場合は、上記支給時期より早く、随時で支給されることがあります。

 

児童手当の認定について

申請(認定請求)が必要なとき

  • 子どもが生まれたとき(公務員の方は職場に申請してください)。
  • 鹿島市に転入するとき
  • 公務員ではなくなったとき
  • 子どもの養育者が変更になったとき ほか

出生の場合は「出生日」、転入の場合は前住所地での転出届に記載した「転出予定日」から15日以内『認定請求書』を提出できなければ、児童手当を支給できない月が発生することがあります。

必要なもの

1. 父母のマイナンバーがわかるもの

2. 受給者名義の預金通帳またはキャッシュカード等口座情報がわかるもの

3. 受給者の健康保険が確認できるもの

4.(子と別居している場合) 子どものマイナンバーがわかるもの

その他の手続き

認定後、次のような事由が発生したときは、手続が必要です。

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になった時を含む)
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から『父母指定者』の指定を受けてるとき
  • 振込口座を変更したいとき

 

現況届について

現況届の提出は原則不要です

「現況届」は毎年6月1日時点での養育状況や所得の確認をし、8月分以降の児童手当を受給できるできるかを審査するもので、児童の養育状況が変更していなければ、令和4年の児童手当法の制度改正に伴い、「現況届」の提出は原則不要となりました。

現況届が必要な方

下記の項目に該当する方は「現況届」が必要です。

養育する児童が鹿島市外に住民票を置かれている方

児童手当の新規認定を申請した時点から継続して離婚協議中である方

配偶者からの暴力等により鹿島市外に住民票を置かれている方

④法人である未成年後見人、施設・里親等受給者の方

⑤養育申立書を提出して児童手当を受給している方

⑥18歳年度末到達以降から22歳年度末を迎えるまでの子(学生以外)を多子加算の算定対象者として登録している方

 

毎年6月上旬に現況届の様式を郵送しますので、同封している記入例を参照の上、ご提出ください。

提出がない場合は、10月期(8月・9月)分以降の手当が受給できなくなります。

 

ダウンロード様式

児童手当 認定請求書(PDF:145 kb)

児童手当 別居監護申立書(PDF:65 kb)

 

児童手当制度が一部変更になりました

 2024年10月の児童手当法改正により、以下のとおり制度が変更されました。
制度改正についての詳細は以下のリンクからご確認ください
     ↓
 
 
主な変更点

①支給対象年齢の拡大
児童手当の支給対象となる児童の年齢が、高校生(年代)まで延長されました。

②所得制限の撤廃
主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。

③第3子加算の増額
第3子以降の高校生(年代)までの児童は、月額3万円の支給になりました。

④第3子加算に係る児童の人数の数え方の変更
大学生(年代)以下から数えて3番目以降の児童の手当に「第3子加算の増額」が適用されます。
なお、大学生(年代)とは22歳の誕生日後の最初の3月31日までの子どもをいい、児童手当の受給者が大学生(年代)以下の子どもを養育し、子どもの生活費等を経済的に負担している場合に適用されます。

⑤児童手当の支給回数の変更
年3回から年6回(偶数月ごと)になりました。

問い合わせ

市民部 福祉課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2119 ファックス:0954-63-2128

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