(令和6年12月支給分より)児童手当制度が一部変更になります

福祉課からのお知らせ

(1)(令和6年9月17日追記)ぴったりサービスによるオンライン申請ができるようになりました。詳しくはこちらから。
(2)児童手当定期支払通知書の送付廃止について

令和6年12月10日支給分の児童手当から定期支払通知書は廃止になります。今後は支給日以降に通帳の記帳等により振込をご確認ください。

※通帳に「カシマシジドウテアテ」と印字されます。

 

制度の主な変更点

令和6年10月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月分(令和6年12支給分)から以下のとおり制度が変更になります。

  現行の制度 変更後
支給対象児童 中学校修了前までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで) 校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで)
手当月額

●0~3歳未満    一律 15,000円

●3歳~小学生

  第1子・第2子   10,000円

  第3子以降   15,000円

●中学生           一律  10,000円

●高校生年代       支給対象外

●特例給付          一律   5,000円

●0~3歳 未満 

  第1子・第2子    15,000円

  第3子以降     30,000円

●3歳~高校生年代

   第1子・第2子          10,000円

   第3子以降              30,000円

所得制限

あり なし
第3子加算の対象年齢 高校生(年代)まで ※1 大学生(年代)まで ※2
支給回数 年3回(2・6・10月) 年6回(2・4・6・8・10・12月)
※1 高校生年代  
     平成18年(2006年)4月2日から平成21年(2009年)4月1日に生まれた児童
※2 大学生年代  
   平成14年(2002年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日生まれまた児童

 

制度変更に伴う手続きについて

必要な手続きについて

制度改正の影響を受ける方のうち、世帯の状況により申請が必要な方と申請が不要な方に分かれます。手続きの有無については以下のフローチャートでご確認ください。

手続きが必要な方

区分① 現在、児童手当の受給がなく,0歳から高校生年代までの児童を養育している方

認定請求書を提出してください。
(添付書類 請求書裏面に糊付けしてください)
①請求者の健康保険証の写し
②請求者名義の口座情報が分かるもの(通帳・キャッシュカード等)の写

【該当する場合は追加で必要な書類】   
・大学生年代の兄姉がおり、養育している児童が3名以上 → 監護相当・生活費の負担についての確認書
・高校生年代までの児童と別居しいてる → 別居監護申立書

区分② 現在児童手当を受給していて大学生年代の子を養育している、かつ、その子を含めて3人以上の子ども養育している方
監護相当・生活費の負担についての確認書を提出してください。

 

手続きが不要な方

以下のAまたはBの場合のいずれかに該当される方
区分③ A 現在児童手当を受給しており、かつ大学生年代の児童を養育していない
   
 B 大学生の子どもを含めても養育している児童が2人以下の方

現在、児童手当を受給中の方は8月下旬頃に手当の対象児童の確認のため通知をお送りします。通知に記載されていない児童を対象とするためには額改定請求の手続きが必要になります。

       

申請方法・期限

申請方法

①郵送・市役所窓口に提出
②電子申請 

※市役所窓口は混雑が予想されますので、可能な限り郵送またはオンライン申請にご協力ください。

 

ぴったりサービスによるオンライン申請ができるようになりました
 デジタル庁が運営するマイナポータルのサービスの1つであるぴったりサービスにおいて、児童手当制度改正に係る申請ができるようになりました。
 
 必要なもの
 ⑴ マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書を掲載したもの)
    ※電子証明の利用には英数字6文字以上16文字以下のパスワードが必要です。
 ⑵ マイナポータルAPをインストールしたパソコンまたはスマートフォン
 ⑶ マイナンバー読み取り専用のICカードリーダライタ(市販のもの)
   ※パソコンを利用される方のみ必要
 
 申請先リンク(マイナポータルへ移動します)
  (提出対象者 制度改正により新たに受給資格が生じた方 【例】高校生年代の児童のみ
   養育している方、所得制限により児童手当の受給資格が消滅している方)
  (提出対象者 大学生年代の児童を養育している、かつ、その子を含めて3名以上の子ども
   を養育している方)
  (提出対象者 高校生年代までの児童と住民票上、別居している方)
 
申請期限

●令和6年10月18日(金)まで【必着】    (令和6年12月10日 支給分)
 最終期限 令和7年3月31日(月)【必着】 (審査完了後、随時支給分)

 申請書類を令和6年10月18日までにご提出ください。この期限までに提出がない場合は、令和6年10・11月分の手当の支給月は、令和6年12月ではなく、令和7年1月以降になります。同様に「監護相当・生計費の負担についての確認書」についても、提出がない場合は、改正後の第3子加算の適用がない手当額が支給されます。
 なお、最終期限を 過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給・第3子加算の適用はできません(手当の支給・第3子加算の適用は、認定請求書や確認書を鹿島市で受付した月の翌月分からとなります)。

申請様式

 

問い合わせ

市民部 福祉課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2119 ファックス:0954-63-2128

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