令和6年度12月支給分からの児童手当制度改正の詳細についてはこちらから。
令和7年度以降も引き続き児童手当の受給対象となられている受給者の方で、児童手当の支給対象児童(※1)のお子様が大学生年代(※2)のお子様からカウントして3人目以降にあたる場合、お子様を多子加算(※3)の対象とするためには大学生年代のお子様について手続きが必要になります。対象者の方には3月上旬にご案内をお送りします。ご案内が届いた受給者の方は以下の「②対象になる子どもの要件」を満たさない方を除き、期限内の申請をお願いします。
※1 児童手当の支給対象児童 平成19年(2007年)4月2日以降に生まれた子ども
※2 大学生年代 平成15年(2003年)4月2日から平成19年(2007年)4月1日までの間に生まれた子ども
※3 多子加算 児童手当の支給対象のお子様のうち、大学生年代のお子様から数えて3人目以降に当たられるお子様について月額3万円を支給
手続きの対象になる方
以下の①についてAかBの要件を満たす、かつ、②の要件を満たす方
①対象になる保護者の要件
A 平成18年(2006年)4月2日~平成19年(2007年)4月1日までに生まれた児童がいる、かつ、世帯内に1人以上多子加算の対象になっている支給対象児童がいる
B 令和7年3月に専門学校、短期大学等を卒業する平成15年(2003年)4月2日~平成18年(2006年)4月1日までに生まれた児童がいる、かつ、世帯内に1人以上多子加算の対象になっている支給対象児童がいる
②対象になる子どもの要件
保護者(児童手当の受給者)が養育している大学生年代の子ども
なお、養育しているとは以下2つの要件をどちらも満たしている状態のことをさし、お子様が就職・婚姻している場合でも多子加算のカウント対象に含めることができます。
A お子様と同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている。または、別居しているが定期的な連絡・面会等をしている。その他、これらに相当する監護状況である場合。
B 生活費(食費、家賃等)または学費などを負担している。そのほか、これらに相当する経済的負担をしている。
申請様式・方法・期限
申請様式
申請方法
郵送または市役所窓口持参または電子申請
※※市役所窓口は混雑が予想されますので、可能な限り郵送またはオンライン申請にご協力ください。
電子申請における注意点
電子申請はデジタル庁が運営するマイナポータルのサービスの1つであるぴったりサービスにおいて行います。
② マイナポータルAPをインストールしたパソコンまたはスマートフォン
③ マイナンバー読み取り専用のICカードリーダライタ(市販のもの)
申請期限
令和7年4月16日(水)まで【必着】
※期限を過ぎた場合は、令和7年4月分の手当に多子加算を適用することはできません。適用する月は確認書を鹿島市で受付した月の翌月分からとなります。
問い合わせ
市民部 福祉課〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2119 ファックス:0954-63-2128