令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年6月分(令和4年10月支払い分)から以下のとおり制度が変更になります。
令和4年5月分の手当を受給中の方には5月中旬以降に鹿島市から案内をお送りしますので、ご確認ください。
所得が上限額以上の世帯は特例給付が受けられなくなります
以下の表の②の所得額以上の方は特例給付が支給されなくなります。
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額(新設) | |||
これ以上の方は特例給付(児童一人あたり月額5,000円)が支給されます |
これ以上の方は手当が支給されなくなります | |||
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
・扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
・上記の表の「年間収入額の目安」は、給与収入のみの場合です。実際は給与所得控除や医療費控除、雑損所得等を控除した後の所得額で所得制限限度額を確認します。
毎年6月の現況届が原則提出不要になります
毎年6月に提出をしていただいていた現況届について、今後は一部の方を除き原則提出不要になります。現況届が必要な方については例年どおり案内をお送りしますので提出をお願いします。
現況届が必要な方
・児童手当の新規認定を申請した時点から継続して離婚協議中である方
・配偶者からの暴力等により鹿島市外に住民票を置かれている方
・児童が鹿島市外に住民票を置かれている方
・里親の方
・その他確認が必要な方
以下の変更があった方は速やかに変更の届出を提出してください
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
問い合わせ
市民部 福祉課〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2119 ファックス:0954-63-2128