固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(これを「賦課期日」といいます。)現在で土地・家屋・償却資産(これらを「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を固定資産の所在する市町村に納める税金です。

対象となる資産

土地

田、畑、山林、宅地、池沼、原野、雑種地など

家屋

住宅、店舗、事務所、工場、倉庫など

償却資産

事業のために用いることができる構築物、機械装置、器具備品、車両(ただし、自動車税、軽自動車税の対象となるものは除きます。)など

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として毎年1月1日現在に市内に固定資産を所有している方です。具体的には、次のとおりです。

 

 

土  地
登記簿に所有者として登記または登録されている人
 家  屋
登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
 償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その固定資産を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

 

固定資産税の税率と免税点

税率

固定資産税 1.5%

免税点

市内に同一の所有者(共有の場合は共有名義ごと)が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

 

 

土  地
 30万
家  屋
 20万
償却資産
  150万

 

固定資産税の税額の算出方法

総務大臣が定めた固定資産税評価基準に基づき、固定資産を評価し、決定した価格をもとに課税標準額を算出します。課税標準額×税率(1.5%)=税額となります。

年の途中で土地や家屋の売買があったときの納税義務者は?

固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在、登記簿に所有者として登録されている人に対して、その年度の課税をすることになります。

そのため、売買などにより契約では所有者が変わっていても、所有権移転登記が完了していない場合は、前所有者に課税されます。

(例)所有していた土地・家屋の売買契約を12月20日に締結し、翌年1月5日に買主への所有権移転登記を完了した場合、前所有者(売主)に課税されます。

固定資産課税台帳の閲覧ができます

対象者

  • 市内に土地または家屋を所有する納税義務者
  • 上記の者の委任を受けた代理人
  • 市内の土地または家屋の借地・借家人

方法

本人を確認できる証明書(免許証・保険証など)を、代理人は併せて委任状を、また借地・借家人は併せて契約書を持参し、税務課窓口に申請してください。

その他

上記の人は、固定資産課税台帳に関する記載事項証明書を求めることもできます。

固定資産税縦覧帳簿の縦覧ができます

市内に土地または家屋を所有する納税者義務者また委任を受けた代理人は、市内にある土地または家屋の価格等を縦覧帳簿により確認できます。

期 間

4月1日から6月30日  ※土・日曜・祝日を除く 8時30分~17時15分

方法

本人を確認できる証明書(免許証・保険証など)を、また代理人は併せて委任状を持参し、税務課窓口に申請してください。

お問い合わせ

税務課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-2118
FAX:0954-63-2128

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