建物を取り壊した場合(解屋届のお願い)

家屋の一部または全部を取壊したり、年内に取壊す予定のある人は、来年度からはその解体部分は、課税の対象から除かれますので、ご連絡ください。
届け出がない場合、翌年以降もそのまま課税される場合がありますので、確実にご連絡いただきますようお願いします。
下記の「家屋解屋届出書」にご記入・押印の上、税務課までご提出ください。提出後、現地を確認させていただきます。

ダウンロード様式

家屋解屋届出書(PDF94KB) 

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