建物を新築・増築・改築した場合(家屋評価のお願い)

 住宅、店舗、納屋、車庫などの家屋を新築・増築・改築した人は、新たに固定資産税が課税されます。

固定資産税(家屋)について

固定資産の評価は、地方税法第388条第1項の規定により、総務大臣が告示する「固定資産評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続」によって行わなければならないとされており、1月1日現在に存在する家屋について、固定資産税が課税されます。新築・増築・改築された家屋については構造や使用資材等を調査し、「固定資産評価基準」により評価額を算出します。

 

固定資産税の対象となる家屋とは?

固定資産税が課税される家屋は、不動産登記法における「建物」と同意義のものであり、家屋の認定基準も、原則として不動産登記規則第111条の規定に準じます。

不動産登記規則第111条は、建物の認定基準を「建物は、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、地に定着した建造物であってその目的とする用途に供し得る状態にあるもの」と規定し、「①外気分断性」「②土地への定着性」「③用途性」の3つを要件としています。

①外気分断性・・・屋根及び周壁又はこれに類するもの(三方向以上壁で囲われている等)を有し、独立
         して風雨をしのぐことができることをいいます。

②土地への定着性・・・基礎等で物理的に土地に固着していることをいいます。(例えば、コンクリート
           ブロックの上に、市販の簡易物置やコンテナを乗せただけの状態では、土地への
           定着性がないため、固定資産税の対象とはなりません。)

③用途性・・・建物が家屋本来の目的(居住・作業・貯蔵等)を有し、その目的とする用途に供し得る一
       定の利用空間が形成されていることをいいます。

 

家屋を増築したとき

増築によって家屋の床面積を増加させた場合、床面積の大小に関わらず課税対象となります。

 

サンルームを増築したとき

近年増加傾向にある住宅用サンルームを増築した場合も、家屋としての三要件(①外気分断性・②土地定着性・③用途性)を満たすものであれば課税対象となります。

 

家屋を改築したとき

新築・増築のほか、大規模な改築(リフォーム)をした場合も、固定資産税の評価の対象となります。評価の対象となる場合は次のものです。

1. 改築にあたり壁を取り払って柱や骨組み(く体)だけになるもの。

※固定資産税の家屋としての三要件(①外気分断性・②土地定着性・③用途性)のいずれかを失った家屋
 に関してはその時点で一度解屋されたとみなし、完成後新たに評価を行います。

※改築の評価は、新たに使用した資材・設備のみを評価するものではなく、対象となった家屋全体を再評
 価するものです。

※建築基準法の新築・増築・改築区分と、税法上の区分は必ずしも同一ではありません。

その他、家屋を新築・増築・改築した場合についてご不明な点がありましたら、下記お問い合わせ先までご連絡・ご相談ください。

 

現地での家屋評価(家屋調査)について

固定資産税課税の基礎となる評価額を算出するため、建物工事完了後、税務課職員が現地調査を行いますので、完成後お早めにご連絡ください。ご都合のよい日を相談の上、お伺いします。

  1. 評価の時間については平均で1~2時間程度を要します(建物の構造によって異なります)。
  2. 平日の9時~16時頃までの時間帯を目途にご都合のよい時間をご連絡ください。
  3. 家屋調査は各部屋(押入れ・クローゼットも含む)ごとの仕上げなどを確認させていただきますの
    で、ご了承ください。また、事前に建築図面等を借用させていただく場合があります。

 

家屋評価に関する資料

 

家屋判定の実例(写真付き)(PDF153KB)

家屋の税金に関する説明文書(PDF293KB)

家屋建築及び住宅用地申告書(PDF78KB)

「家屋建築及び住宅用地申告書」は家屋評価後、ご記入・押印の上、税務課までご提出ください。(「家屋の税金に関する説明文書」「家屋建築及び住宅用地申告書」は評価にお伺いした際にもご説明とともにお渡しします。

問い合わせ

市民部 税務課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2118 ファックス:0954-63-2128

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