太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について

償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

太陽光発電設備についても、下記の(1)『設置者および発電規模別の課税区分』および、(2)『太陽光発電設備等に係る部分別評価区分』において、申告・課税の対象となるものについては、市へ償却資産の申告をしていただく必要があります。
また、一定の用件を満たす太陽光発電設備については、課税標準の特例が適用され、税負担が一定期間軽減されます。詳しくは、「わがまち特例」による固定資産税の特例措置についてのページにある『太陽光発電設備』の項目を参考にして、申告をお願いします。

 

(1) 設置者および発電規模別の課税区分

設置者

10kW以上の太陽光発電設備
(余剰売電・全量発電)

10kW未満の太陽光発電設備
(余剰売電)

個 人
(住宅用)
家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して発電量の全量または余剰を売電される場合は,売電するための事業用資産となり,発電に係る設備は申告・課税の対象となります。 売電するための事業用資産とはなりませんので,償却資産としては申告・課税の対象外となります。
個 人
(事業用)
個人の方であっても事業の用に供している資産については,発電出力量や全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として申告・課税の対象となります。
法 人 事業の用に供している資産になりますので,発電出力量や全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として申告・課税の対象となります。

 

(2) 太陽光発電設備等に係る部分別評価区分

太陽光パネル設置方法 太陽光発電設備
太陽光パネル 架台(レール) 接続ユニット パワーコン
ディショナー
表示ユニット 電力量計等
太陽光パネルを家屋の屋根材として設置 家屋 家屋 償却 償却 償却 償却
太陽光パネルを架台に乗せて屋根に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却
太陽光パネルをカーポートや庭など,家屋以外の場所にも設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却

 ※家屋:家屋としての評価対象となるため、償却資産の申告は不要です。
  償却:償却資産に該当するため、償却資産の申告が必要です。

 

関連リンク

「わがまち特例」による固定資産税の特例措置について

 

お問い合わせ

税務課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-2118
FAX:0954-63-2128

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