年度途中で国民健康保険へ加入・喪失された場合の計算

年度途中で国民健康保険への加入または喪失をされた場合、国民健康保険税は月割で計算します。
また、月割で計算しているため、月の途中で国民健康保険に加入した場合はその月から課税になり、月の途中で喪失した場合はその月の前の月まで課税になります。
なお、「国民健康保険に加入した日」とは、加入する届け出をした日ではなく、鹿島市の国民健康保険以外の健康保険から鹿島市の国民健康保険に加入する資格を取得した日(他市区町村からの転入や会社の健康保険を辞めた時等)や出生した日をいいます。そのため、本来は国民健康保険に加入する届け出をしていなければならないにもかかわらず届け出をしていないと、最長3年度分遡って課税することになり、一度に高額な保険税が課税されますので、届け出は速やかにお願いします。

年度途中で加入された場合

国民健康保険税年税額÷12月×加入した月から3月までの月数=納める国民健康保険税額

上記の計算で納める国民健康保険税額を算出し、残りの納期限で割り振った金額を納めていただきます(納期は6月から翌年3月まで)。また、課税を開始するのは届け出の翌月からになりますので、届け出の翌月に増額した旨の更正通知書を世帯主様宛に送付します。

(例)9月10日に加入し9月中に届け出をした場合

年税額÷12月×7月分=納める税額

課税は10月からになりますので、10月に増額した旨の更正通知書を送付します。9月から翌年3月までの税額を10月から翌年3月までに納めて頂きます。

年度途中で喪失された場合

国民健康保険年税額÷12月×4月から喪失した月の前の月までの月数=納める国民健康保険税額

上記の計算で納める国民健康保険税額を算出し、今までに納めた国民健康保険税額と比較し、多く納めている場合は還付、少ない場合は納税していただきます。世帯で複数の人が、国民健康保険に加入しており、そのうち一人が喪失をした場合は、喪失した月以降の金額を抜いて税額を再計算し、届け出の翌月に減額した旨の更正通知書を世帯主様宛に送付します。

(例)10月25日に喪失し10月中に届け出をした場合

年税額÷12月×6月分=納める税額

税額を変更し11月に減額した旨の更正通知書を送付します。

お問い合わせ

税務課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-2118
FAX:0954-63-2128

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