産前産後期間の国民健康保険税の減額

令和6年1月以後の国民健康保険税(以下「国保税」)から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国保税の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月分(多胎妊娠の場合は6か月分)減額されます。

対象者

鹿島市国民健康保険の被保険者で令和5年11月1日以降に出産する(した)人。
※出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産(早産・死産・流産・人工妊娠中絶含む)をいいます。

減額期間

出産(予定)月の前月から翌々月まで(多胎の場合は出産(予定)月の3か月前から翌々月まで)

  3か月前 2か月前 1か月前 出産(予定)月 1か月後 2か月後
単胎の場合 × ×
多胎の場合

例:令和5年11月に出産した場合・・・令和6年1月分のみ減額
                   (令和6年1月以後の国保税で、出産月の翌々月に該当)

  令和6年2月に出産した場合 ・・・令和6年1月から4月の4か月分を減額

届出に必要な書類及び提出先

必要書類

①届出書(PDF)

②出産される方と出産予定日が分かる書類(母子手帳など)

③届出される方のマイナンバーカードなど本人確認書類

提出先

鹿島市役所保険健康課国保係へ届け出てください。

その他

・届出がない場合でも、当市で出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者の国保税を減額する場合があります。
 ただし、確認できない場合は減額されないため、忘れずに届出をお願いします。

・国保税の賦課限度額に達している世帯については、減額を適用しても国保税額が変わらない場合があります。

お問い合わせ

税務課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-2118
FAX:0954-63-2128

アンケート

ページのトップへ戻る