国民健康保険税の決め方

鹿島市の国民健康保険税は、地方税法に基づき税として課税しています。具体的な税額の計算は鹿島市国民健康保険税条例により下記のように定められています。

国民健康保険税額の計算

国民健康保険税は、医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の3分野に分かれています。保険税額の計算においては、まず、それぞれに応じた保険税額を計算し、その後3つの税額を合算し、年間の保険税額を計算します。

国民健康保険税=医療分+後期高齢者支援金分+介護納付分

国民健康保険税の税率等(令和5年度)

 

国民健康保険税の税率等
(令和5年度)
医療分
後期高齢者支援金分
介護納付金分
課税計算対象者
国民健康保険加入者
全員
国民健康保険加入者
全員
国民健康保険加入者で、
40歳から64歳までの人
所得割額(A)
国民健康保険加入者ごとに所得金額-43万円をし、右の税率を掛けて税額を算出。
(所得金額-43万円)×税率(右欄)
11.1%
2.10%
2.35%
均等割額(B)
加入者一人あたり
25,200円
4,600円
14,300円
平等割額(C)
一世帯あたり
37,100円
6,800円
8,600円
課税限度額
A+B+Cの額が右の金額を超える場合は、年税額は右の金額となります。
650,000円
220,000円
170,000円

※所得割額を算出する際の所得は、確定申告または住民税申告での所得です。

低所得世帯に対する保険税の軽減(7割・5割・2割軽減)

低所得世帯に対して保険税の負担軽減を図るために、世帯の所得や被保険者数に応じて、保険税の平等割と均等割を軽減する措置があります(所得割の軽減はありません)。ただし、世帯内に国民健康保険に加入している人で、確定申告または住民税申告をしていない人がいる場合は軽減がかかりませんので、申告が必要な人は申告をしてください。

1.軽減判定時期

賦課期日(4月1日)現在での世帯の所得および被保険者数により判定を行います。そのため、年度途中における被保険者の増減は加味されません。
ただし、賦課期日後に新たに納税義務が発生した場合(転入・社保離脱等)や、年度当初から国保税が課税されていたが、世帯主変更等で納税義務者が変更になる場合は、その時点で判定を行います。

2.軽減判定を行う際の所得金額

軽減判定を行う際の所得金額は、所得の種類により次のようになります。

 

所得の種類
所得の計算
事業での所得
収入-経費
給与所得
給与収入-給与所得控除額(給与収入に応じ定められています)
年金所得
年金収入-年金所得控除額(年金収入および年齢に応じ定められています)
※65歳以上の人の年金所得は、上記の計算後さらに15万円を控除した金額となります。
上記以外の所得
株式や不動産の譲渡による所得、生命保険の満期による所得等も所得になります。
詳しくは、所得の種類をご覧ください。

※分離譲渡所得について、軽減の判定時は特別控除前で判定します。

※専従者控除は適用しません。

3.軽減判定を行う際の世帯員

軽減判定を行う際の所得金額は、次の世帯員の所得金額を足し合わせた額です。

  • 世帯主(世帯主が国民健康保険に加入していない場合を含む)
  • 被保険者(同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人も含む)

4.軽減の割合

軽減の割合は、軽減判定所得により次のようになります。

 

軽減割合
判定要件
均等割
(加入者一人あたり)
平等割
(一世帯あたり)
7割軽減
軽減判定所得 ≦ 43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)
10分の7を軽減
5割軽減
軽減判定所得 ≦ 43万円+(29万円×被保険者数)
+10万円×(給与所得者等の数ー1)
10分の5を軽減
2割軽減
軽減判定所得 ≦ 43万円+(53万5千円×被保険者数)
+10万円×(給与所得者等の数ー1)
10分の2を軽減

※給与所得者等・・・一定の給与所得者、公的年金等の支給を受ける人

※被保険者数・・・同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人も含む

後期高齢者医療制度移行に伴う激変緩和措置について

1.低所得世帯に対する軽減について

国民健康保険税の軽減を受けている世帯は、国民健康保険税の軽減判定の際に、特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人で、同日以降継続して同一の世帯に属する人)の所得および人数も含めて軽減判定所得の判定を行い、国民健康保険からの移行により世帯の国民健康保険被保険者が減少しても、従前と同様の軽減措置を受けることができます。

2.世帯割で賦課される保険税(平等割)の軽減について

1.特定世帯にかかる軽減

国民健康保険加入者が75歳に到達することにより世帯内の国民健康保険加入者が一人となる場合(単身世帯)については、5年間、世帯割で賦課される保険税(平等割)を半額に軽減します。

2.特定継続世帯にかかる軽減

国民健康保険加入者が75歳に到達することにより世帯内の国民健康保険加入者が一人となる場合(単身世帯)については、6年目から8年目まで、世帯割で賦課される保険税(平等割)の4分の1を軽減します。

 

「後期高齢者医療制度への移行前」

「特定世帯にかかる軽減(移行後5年目まで)」

「特定継続世帯にかかる軽減(移行後6年目から8年目まで)」

 

3.被用者保険(社会保険等)の被扶養者であった人の減免(申請は不要です)

被用者保険の者が75歳に到達し後期高齢者医療制度へ移行することにより、この人の被扶養者だった人(以下「旧被扶養者)といいます)は国民健康保険に加入することとなります。旧被扶養者は、被用者保険の被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかったのに対して、国民健康保険に加入したことで保険税を負担することとなるため、当該被扶養者であった人に対しては、次のような緩和措置を講じます。

  1. 旧被扶養者に係る所得割額について、所得の状況にかかわらず賦課しません。
  2. 旧被扶養者に係る均等割額を資格取得日から2年間半額とします。(ただし、減額賦課5割、7割軽減世帯に属する旧被扶養者については減免を行いません。)
  3. 旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割を資格取得日から2年間半額とする。(ただし、減額賦課5割、7割軽減世帯または特定世帯にかかる平等割の軽減を受けている世帯に属する場合は減免を行いません。)

※国民健康保険組合(医師国保・建設国保等)の場合は、該当しません。

※旧被扶養者の要件

  • 国民健康保険に加入した日に65歳以上である人
  • 国民健康保険に加入した日の前日に被用者保険の被扶養者であった人
  • 国民健康保険に加入した日の前日に扶養関係にあった被用者保険に加入していた本人が、その翌日に後期高齢者医療制度に加入した場合

お問い合わせ

税務課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-2118
FAX:0954-63-2128

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