未就学児に係る均等割額の軽減について

令和4年度分から、国民健康保険に加入している未就学児の均等割額を一部減額します。(申請不要)

対象者

国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日までの被保険者)

内容

対象者の均等割額を2分の1に減額

※世帯の合計所得に応じた軽減措置(7・5・2割軽減)が適用されている場合は、軽減適用後、さらに
 未就学児の均等割額を2分の1に減額します。

世帯所得に応じた軽減割合 未就学児に係る均等割額の軽減
軽減前 軽減後
軽減なし世帯

29,800円

 14,900円
7割軽減世帯

8,940円

4,470円

5割軽減世帯

14,900円 7,450円

2割軽減世帯

23,840円 11,920円

※表中の均等割額は医療分と後期高齢者支援金分の合計です。

・未就学児均等割額軽減後の税額が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額までの課税となります。

・税額端数処理(100円未満切捨て)のため、軽減後均等割額が異なる場合があります。

お問い合わせ

税務課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-2118
FAX:0954-63-2128

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