倒産・解雇などによる離職や雇い止めによる離職をされた人を対象に、国民健康保険税が軽減されます。
対象者
離職日の翌日から翌年度末までの期間に失業等給付を受ける65歳未満の人のうち、ハローワークが発行する「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由コードが下記の人。
解雇などによる離職
11番・12番・21番・22番・31番・32番(特定受給資格者)
雇い止めなどによる離職
23番・33番・34番(特定理由離職者)
軽減額
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、その本人の前年の給与所得を30/100とみなして行います。(所得割や7割・5割・2割軽減に関係してきます)
軽減期間
離職の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き軽減対象となりますが、会社の健康保険に加入す
るなど国民健康保険を脱退すると終了します。
申請方法
軽減を受けるには申請が必要です。下記のものを持って鹿島市役所保険健康課国保係へ申請してください。
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(離職理由コードが11番・12番・21番・22番・23番・31番・32番・33番・34番のもの)
- マイナ保険証、国民健康保険資格確認証または国民健康保険被保険者証(保険証)