目的
市では、皆さんから納めていただいた市税などを財源として、福祉や教育、補助金などさまざまな行政サービスを行っています。行政サービスの提供にあたり、『受益(サービス)と負担(納税)の均衡』の観点から、市税完納を交付要件としている事業があります。
今回、『受益と負担の均衡』や『税負担の公平性』をさらに保つため、市税完納を交付要件とする対象事業を拡大しました。
行政サービスの制限内容(鹿島市補助金等交付制限取扱指針)
1.制限
補助金等の行政サービスの申請者に市税の未納がある場合、補助金等を交付制限することを原則としま
す。ただし、交付制限になじまない事業については、この限りではありません。
2.対象とする市税
市民税(個人、法人)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税・国民健康保険税
3.交付制限の対象事業
補助金等を受給することによって、他の市民が得られない特別の経済的利益(可能性を含む。)をもた
らす事業
4.交付制限の対象としない事業
(1) 国や県の補助金等事業
(2) 教育、福祉、防災、生命・財産の安全の確保に係る事業
(3) 市から働きかけて行う事業で、申請者に特別の経済的利益をもたらすものではない事業
(4) その他、交付制限を行うことが妥当でない事業
制限対象事業
滞納状況の確認
補助金等申請書に市税の『滞納のない証明書』(発行から2カ月以内のもの)を原則として添付していただきます。
滞納のない証明書の発行
・証明書発行場所 市役所1階税務課
・手数料300円
・持参品本人確認書類(マイナンバー個人番号カード、運転免許証など)
※納税者本人、同居の家族以外の人が申請する場合は、委任状が必要です。
問い合わせ
市民部 税務課〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2118 ファックス:0954-63-2128