定額減税補足給付(不足額給付)について

1.制度概要

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一時的な措置として、令和6年度に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人つき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度の個人住民税所得割から1万円)が行われました。

その際、定額減税対象者のうち、その時点で入手可能な令和5年分所得等を基に推計で算定した令和6年分推計所得税額と令和6年度個人住民税所得割額等を用いて、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(調整給付)として令和6年9月以降に支給しました。

今回、令和7年度に実施する定額減税補足給付(不足額給付)では、当初調整給付の支給額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行います。

 

2.給付対象者

令和7年度個人住民税課税自治体(令和7年1月1日の住民票所在地)が鹿島市であって、以下の不足額給付1または不足額給付2のいずれかに該当する方が対象となります。(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)

【不足額給付Ⅰ】

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人

〈支給対象となりうる例〉

・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得額(令和6年所得)」となった人

・子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより
「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった人

・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより
令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた人

 

※「当初調整給付」と「不足額給付」の関係イメージ

令和7年の『不足額給付』算出時点の調整給付所要額(下図A)が、令和6年に給付した『当初調整給付額(令和6年)』(下図B)を上回る人に対して、当該上回る額を『不足額給付額(令和7年)』(下図C)として支給します。

 

 

【不足額給付Ⅱ】

以下の要件を全て満たす人

1.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロの人(本人として定額減税の対象外)
2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう人(扶養親族等としても定額減税の対象外)
<対象となりうる人の例>
青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の人
3.低所得世帯向け給付金(令和5年度及び令和6年度に実施した住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯への給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない人(国の「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」の低所得世帯向け給付の対象外)

 

3.支給時期、申請方法

支給対象者には、令和7年9月上旬に「お知らせ」または「確認書」をお送りする予定です。

※支給対象か否かについては、個人情報であるため電話やメールでお答えすることはできません。支給対象か確認したい場合は、本人確認書類を持参し、税務課窓口にお越しいただれば調べて回答いたします。

【不足額給付Ⅰに該当する方】

「鹿島市定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ」が届いた場合

原則として申請等の手続きは必要ありません。
「お知らせ」に記載している「支給方法、支給日、支給口座、支給額」のとおり鹿島市から振込をします。
※「お知らせ」に記載している口座は、令和6年度に実施した当初調整給付を受給された口座、または公金受取口座が記載されています。

以下に該当する場合は、令和7年9月17日(水)までにこのページ下部記載のコールセンターまでご連絡ください。
○給付金を受給しない場合
○振込口座を変更する場合(「お知らせ」記載の二次元コードからオンライン変更も可能です。)(※口座を変更した際は支給日が遅れる場合があります。)
○各数値について重大な相違を認める場合

 

「不足額給付に関する支給要件確認書(給付Ⅰ型)」が届いた場合

支給を希望する場合は、確認書の内容をご確認いただき、①電子申請もしくは②郵送での申請のいずれかの手続きが必要となります。

①電子申請(電子申請は郵送での申請と比べ、給付までの期間が短くなります。)
同封文書に記載している二次元コードをスマートフォンで読み取っていただくことにより電子で申請ができます。

②郵送での申請
確認書に必要事項をご記入いただき、本人確認書類のコピー及び振込先金融機関口座がわかる書類のコピーを添付して、同封の返信用封筒で返信ください。

 

【不足額給付Ⅱに該当する方】

「不足額給付に関する支給要件確認書(給付Ⅱ型)」をお送りします

支給を希望する場合は、確認書の内容をご確認いただき、①電子申請もしくは②郵送での申請のいずれかの手続きが必要となります。

①電子申請(電子申請は郵送での申請と比べ、給付までの期間が短くなります。)
同封文書に記載している二次元コードをスマートフォンで読み取っていただくことにより電子で申請ができます。

②郵送での申請
確認書に必要事項をご記入いただき、本人確認書類のコピー及び振込先金融機関口座がわかる書類のコピーを添付して、同封の返信用封筒で返信ください。

※以下のア・イ・ウのいずれかに該当し、低所得世帯向け給付金の対象世帯主または世帯員に該当していない方は「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」として対象となる場合があります。該当する方は、ご本人からの申請によって支給要件を満たす場合に支給予定です。本市から確認書等の発送は行いませんので該当と思われる場合はこのページ下部記載のコールセンターまでお問い合わせください。

ア 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
イ 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
ウ 令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

支給時期

申請の審査完了から支給まで最短4週間程度かかります。(※書類不備があれば支給が遅れることがあります。)

 

4.申請期限

令和7年10月31日(金)(郵送の場合は必着)

※以降の申請はできませんので、必ず期限までにご提出ください。

 

5.詐欺にご注意ください!

市や国からの給付金に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。

鹿島市からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察にご連絡ください。

また、「給付金」や「定額減税」に関するお知らせとして、内閣府や内閣官房を騙った電子メールが配信されているとの情報が国等に寄せられています。

もし、お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりしないようご注意ください。

 

6.その他

●定額減税について詳しくはこちらから

●定額減税補足給付(調整給付)について詳しくはこちらから

 

7.お問い合わせ先

鹿島市定額減税不足額給付コールセンター

電話番号: 0120-080-140 (8:30~20:00(土日祝含む))

開設期間: 令和7年9月1日~令和7年11月30日

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