定額減税補足給付(不足額給付)について

1.制度概要

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一時的な措置として、令和6年度に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人つき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度の個人住民税所得割から1万円)が行われました。

その際、定額減税対象者のうち、その時点で入手可能な令和5年分所得等を基に推計で算定した令和6年分推計所得税額と令和6年度個人住民税所得割額等を用いて、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(調整給付)として令和6年9月以降に支給しました。

今回、令和7年度に実施する定額減税補足給付(不足額給付)では、当初調整給付の支給額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行います。

 

2.給付対象者

令和7年度個人住民税課税自治体(令和7年1月1日の住民票所在地)が鹿島市であって、以下の不足額給付1または不足額給付2のいずれかに該当する方が対象となります。(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)

【不足額給付1】

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人

〈支給対象となりうる例〉

・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得額(令和6年所得)」となった人

・子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより
「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった人

・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより
令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた人

 

※「当初調整給付」と「不足額給付」の関係イメージ

令和7年の『不足額給付』算出時点の調整給付所要額(下図A)が、令和6年に給付した『当初調整給付額(令和6年)』(下図B)を上回る人に対して、当該上回る額を『不足額給付額(令和7年)』(下図C)として支給します

 

 

【不足額給付2】

以下の要件を全て満たす人

1.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロの人(本人として定額減税の対象外)
2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう人(扶養親族等としても定額減税の対象外)
 <対象となりうる人の例>
 青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の人
3.低所得世帯向け給付金(令和5年度及び令和6年度に実施した住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯への給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない人(国の「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」の低所得世帯向け給付の対象外)

 

3.支給時期、申請方法

詳細が確定次第、お知らせします。

 

4.詐欺にご注意ください!

市や国からの給付金に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。

鹿島市からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察にご連絡ください。

また、「給付金」や「定額減税」に関するお知らせとして、内閣府や内閣官房を騙った電子メールが配信されているとの情報が国等に寄せられています。

もし、お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりしないようご注意ください。

 

5.その他

●定額減税について詳しくはこちらから

●定額減税補足給付(調整給付)について詳しくはこちらから

 

問い合わせ

市民部 税務課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2118 ファックス:0954-63-2128

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