個人住民税(市・県民税)の定額減税について

令和6年度税制改正大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、令和6年度個人住民税(市・県民税)の定額減税(特別税額控除)が実施されることになりました。

(注)掲載している内容につきましては、国から新たな情報が発信された際は随時更新いたします。
(注)所得税の定額減税に関する情報は国税庁のホームページ(リンク有)をご確認ください。

定額減税額(特別税額控除額)

納税義務者本人の定額減税の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。
 
1.納税義務者本人…1万円
2.控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)…1人につき1万円
 

定額減税が適用される条件

1.令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下
2.所得割の納税義務者
 
※全ての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を適用後に所得割額がない場合は、定額減税はありません。
 

定額減税の実施方法

1.給与から個人住民税が差し引かれる方(給与所得に係る特別徴収)

令和6年6月分の給与天引きを行わず、定額減税(特別税額控除)後の税額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分で給与天引きを行います。
 
※定額減税(特別税額控除)が適用されない方は、通常どおり令和6年6月分~令和7年5月分で給与天引きを行います。
 

2. 公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金所得に係る特別徴収)

令和6年10月支払分の公的年金等から定額減税の額を控除します。
控除しきれない場合は、12月支払分以降の税額から順次控除します。

3.納付書や口座振替などでお支払いいただく方(普通徴収)

令和6年度分の個人住民税第1期(6月末納期限分)の税額から定額減税の額を控除します。
控除しきれない場合は、2期(7月末納期限分)以降の税額から順次控除します。

定額減税の記載がある所得証明書等の発行について

定額減税の記載がある所得証明書等が必要な場合は、市役所税務課までお越しください。(コンビニでは発行できません。)
 
 
 
 
 

お問い合わせ

税務課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-2118
FAX:0954-63-2128

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