障害者手帳

【交付申請】身体障害者手帳

身体障がいのある方に対して、指導・相談や各種の福祉サービスを受けやすくするための手帳です。

【申請に必要な書類】
  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 医師の意見書・診断書(指定医師が作成したもの)
  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽正面上半身、1年以内撮影)
  • 印鑑(本人署名の場合は不要)
  • マイナンバーの判るもの(マイナンバーカード・通知カード等)

【交付申請】療育手帳

知的障がいのある方に対して、指導・相談や各種の福祉サービスを受けやすくするための手帳です。

【申請に必要な書類】
  • 療育手帳交付申請書
  • 写真 (縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽正面上半身、1年以内撮影)
  • 印鑑(本人署名の場合は不要)
  • 乳幼児期の成育歴の分かるもの(例:母子健康手帳の写し)
  • 義務教育機関の学業成績の分かるもの(例:通知表の写し、学校発行の成績証明書、学校発行の特別支援学級在籍証明書、学校発行の特別支援学校在籍証明書)
  • 精神科受診歴がある場合は、医療機関が発行した資料(例:心理検査等の写し)
  • マイナンバーの判るもの(マイナンバーカード・通知カード等)
  • その他(本人を知る人の証言(文書)等)

  ※ 新規申請の際に生活状況等の聞き取りを行います。

 

【交付申請】精神障害者保健福祉手帳

精神障がいのある方に対して、指導・相談や各種の福祉サービスを受けやすくするための手帳です。

【申請に必要な書類】
  • 障害者手帳交付申請書
  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)または、障害年金証書の写し等
  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽正面上半身、1年以内撮影)
  • 印鑑(本人署名の場合は不要)
  • マイナンバーの判るもの(マイナンバーカード・通知カード等)

 

【変更申請】障害者手帳のカード化について

令和3年1月からカード型障害者手帳の交付が始まりました。

詳細については、佐賀県庁のホームページ「カード型障害者手帳が選べるようになります!」からご確認ください。

 

【再判定(認定)】各種手帳

障害程度に変化が生じると予想されるとき、再判定(認定)を受けるようにあらかじめ期間を設定される場合があります。再判定を受けないと各種サービスが利用できなくなることがありますので、次回判定年月が過ぎていないか、ご自身の手帳をご確認ください。

 

【返還】各種手帳

次の①から③に該当する方は手帳の返還が必要ですので、福祉課窓口で手続きをお願いします。
手帳を廃棄または紛失した場合も手続きは必要です。

①主治医より障害等級に該当しないと診断された人
②死亡された人
③転出された(る)人 ※居住地特例の対象となる施設等を除きます。

 

【関連リンク】

 手帳申請手続き等の詳細については、佐賀県庁ホームページ「障害者手帳の交付を受けるには」をご覧ください。

 

問い合わせ

市民部 福祉課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2119 ファックス:0954-63-2128

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