手当・共済の紹介
児童手当
児童手当は、中学校3年生までの子どもを養育している人に、請求の翌月から支給されます。
詳しくは児童手当をご覧ください。
特別障害者手当
20歳以上であって、著しく重度の障がい状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする障がい者本人に支給されます。
障害児福祉手当
20歳未満であって、著しく重度の障がい状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする障がい児本人に支給されます。
特別児童扶養手当
中程度以上の障がいがある在宅の20歳未満の児童を監護・養育する保護者などに対し支給されます。
児童扶養手当
ひとり親家庭の父または母などに特別児童扶養手当と併せて支給されます。また、父親または母親が重度の障がい者(国民年金の障害1~2級程度)で、18歳未満の児童(心身に中程度以上の障がいがある場合は20歳未満)を扶養している父親または母親などに対し支給されます。
詳しくは児童扶養手当をご覧ください。
心身障害児(者)扶養共済制度
心身障害児(者)の保護者(加入者)が、一定の掛金を納めることにより、保護者が亡くなったり重度の障がい者になられた場合に、障がい者に年金が支給されるものです。
問い合わせ
市民部 福祉課〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2119 ファックス:0954-63-2128