鹿島市手話言語の理解及び普及促進に関する条例は、手話言語の普及(手話が言語の一つであることについて広く理解を深め、手話を普及すること)に関し、基本理念、市の責務および市が実施する施策の推進方針を定めることにより、お互いを助け合い、誰もが安心して暮らせる地域共生社会を実現することを目的として制定(鹿島市議会令和7年3月定例会/令和7年3月25日可決/令和7年3月26日公布/令和7年4月1日施行)しました。
1.条例の概要
前文において、この条例を制定するに当たっての背景と鹿島市における取組みについての意思を明らかにしています。その上で、条例の目的(第1条)、基本理念(第2条)、市の責務(第3条)、市の施策の推進方針(第4条)に関することなどを定めています。
● 鹿島市手話言語の理解及び普及促進に関する条例(ルビあり)PDF/210KB
● 鹿島市手話言語の理解及び普及促進に関する条例(ルビなし)PDF/130KB
2.条例の施行日
令和7年4月1日
3.市の施策推進 ※今後都度更新します。 ★サイト内ページへ遷移
1)手話言語の普及のための広報
● 広報かしま等の活用
2)手話を学ぶ機会の確保
● 手話奉仕員養成研修講座(入門、基礎編)
3)手話を用いた情報発信
4)手話通訳者の確保および養成
● 手話奉仕員養成研修講座(入門、基礎編)
問い合わせ
市民部 福祉課〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
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