旧優生保護法について

国からの謝罪とお願い

 旧優生保護法により、また、その存在を背景として、多くの方々が心身に多大な苦痛を受けてこられました。

 国は、被害を受けた方々の名誉と尊厳が重んぜられるようにするとともに、被害の回復を図るための法律(補償法)をつくりました。

 障害や病気を理由に、こどもができなくなる手術や、こどもを生み育てたいと思っていた人が妊娠を続けられなくなる処置をされた方は、いらっしゃいませんか?

 そのような話を聞いたご家族や関係者は、いらっしゃいませんか?

 ぜひご相談ください。

 ★ リーフレット ← クリックしてダウンロードできます。

補償法について (いずれも、本人または家族の同意があった場合も受け取れます)

補償法(旧優生保護法補償金等支給法)による補償金

  • ①こどもができなくなる手術をされた人 1500万円

   *ご本人が亡くなられた場合、遺族が受け取れます

  • ②その結婚相手 500万円 

   *事実上の結婚もみとめられます

優生手術等一時金

  • こどもができなくなる手術をされた人 320万円

  *ご本人だけが受け取れます

  補償金もあわせて受け取れます

人工妊娠中絶一時金

  • こどもを生み育てたかったのに法により妊娠を続けられなくなった人 200万円

  *ご本人だけが受け取れます

  *優生手術等一時金を受け取った場合は受け取れません

 

相談窓口 (申請手続きなどについては、弁護士が無料でサポート)

  • 佐賀県旧優生保護法相談窓口

   電話:0120-525-856(専用)  FAX:0952―25―7300

   メール:kodomo-katei@pref.saga.lg.jp

  • 国(こども家庭庁)にも、ぜひご相談ください

   電話:03-3595-2575     FAX:03-3595-2753

   メール:kodomokatei.hoshokin@cfa.go.jp

問い合わせ

市民部 福祉課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2119 ファックス:0954-63-2128

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