障害者福祉サービスについて
障がいのある人について、その障がい種別にかかわらず、在宅で訪問を受けたり、通所施設を利用したり、施設に入所したりするサービスを受けることができます。
障害福祉サービスには、障害者総合支援法にもとづき、介護の支援を提供する「介護給付」と、訓練等の支援を提供する「訓練等給付」があります。また、児童には、児童福祉法にもとづく障害児通所支援や、都道府県が実施する障害児入所支援などの給付があります。
利用者負担上限月額
サービスの利用に伴い、基本的に1割の負担です(ただし、世帯の市町村民税課税額により負担上限月額が設けられます)。
(注)「世帯」の範囲について
18歳以上の障がい者(20歳未満の施設入所者を除く)については、本人及び配偶者です。
障がい児(施設に入所する18歳、19歳を含む)については、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。
1.生活保護
0円
2.低所得1 (市町村民税非課税世帯で本人の収入が年間826,500円以下の人)
0円
3.低所得2 (市町村民税非課税世帯で低所得1以外の人)
0円
4-1.一般1(市町村民税課税世帯で市民税所得割額28万円未満の居宅で生活する障がい児)
4,600円
4-2.一般1(市町村民税課税世帯で市民税所得割額16万円未満の居宅で生活する障がい者)
9,300円
4-3.一般1(市町村民税課税世帯で市民税所得割額28万円未満の20歳未満の施設入所者)
9,300円
5.一般2 上記1から4に当てはまらない人
37,200円
介護給付
●居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴や排せつなどの介助、食事の介護などを行います。
●重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴や排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
●行動援護
知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する人に、行動の際の危険を回避するために、必要な支援、外出時における移動支援などを行います。
●重度障害者など包括支援
常時介護を必要とする障害者であって、その介護の必要性が著しく高い人に、居宅介護などの複数のサービスを包括的に行います。
●同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動時及びそれに伴う外出先において必要な支援・援助を行います。
●短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、障害者支援施設などに短期間の入所をさせ、入浴や排せつ、食事の介護などを行います。
●療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
●生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴や排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
●施設入所支援
その施設に入所する障害者に対し、主として夜間において、入浴、排せつまたは食事の介護などを行います。
訓練等給付
●自立訓練(機能訓練)
身体障害者に対し、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、一定の期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練などを行います。
●自立訓練(生活訓練)
知的障害者および精神障害者に対し、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、一定の期間、生活能力の向上のために必要な訓練などを行います。
●宿泊型自立訓練
日中、一般就労や外部の障害福祉サービスを利用している知的障害者および精神障害者に対し、一定の期間、夜間の居住の場を提供して生活能力の向上のために必要な訓練などを行います。
●自立生活援助
一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により、日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
●共同生活援助(グループホーム)
地域において共同生活を営むのに支障のない障害者に対し、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行います。
●就労移行支援
一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
●就労継続支援(A型)
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対し、就労の機会を提供するとともに、生産活動などの機会の提供を通じて、その知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。
●就労継続支援(B型)
就労経験のある障害者などに対し、就労の機会を提供するとともに、生産活動などの機会の提供を通じて、その知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。
●就労定着支援
一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。
相談支援
●計画相談支援
支給決定時のサービス等利用計画案を作成し、支給決定後のサービス等の利用状況についての検証を行い計画の見直し(モニタリング)やサービス事業所等との連絡調整を行います。
●地域移行支援
住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、地域移行のための障害福祉サービス事業所等への同行支援等を行います。
●地域定着支援
常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談、緊急訪問、緊急対応等を行います。
●相談支援事業
障害のある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供や権利擁護のために必要な援助を行います。また、自立支援協議会を設置し、地域の相談支援体制やネットワークの構築を行います。
障害児通所給付 クリック ➡ 杵藤地区自立支援協議会「子ども支援ガイドブック」
●児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。
●医療型児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援及び治療を行います。
●放課後等デイサービス
生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
●保育所等訪問支援
障がい児以外の児童との集団生活への適応のため、専門的な支援その他必要な支援等を行います。
障害福祉サービス関係申請書ダウンロード
●障害福祉サービス(訓練等給付・介護給付)
・ 支給申請書(様式第1号)【PDF698㎅】※両面印刷推奨
・ 支給変更申請書(様式第7号)【PDF702㎅】※両面印刷推奨
・ 計画相談支援給付費支給申請書(様式第17号)【PDF75㎅】
・ 計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)【PDF68㎅】
●障害児通所支援
・ 支給申請書(様式第1号)【PDF347㎅】※両面印刷推奨
・ 支給変更申請書(様式第6号)【PDF352㎅】※両面印刷推奨
・ 障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)【PDF66㎅】
・ 障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)【PDF72㎅】
●障害福祉サービス・障害児通所支援 共通
問い合わせ
市民部 福祉課〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2119 ファックス:0954-63-2128
