児童扶養手当とは、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない子どもを養育している人の生活安定と自立を助け、子どもの心身の健やかな成長のために支給される手当です。
児童扶養手当を受給するためには、福祉課への申請が必要です。手当は原則として「申請月の翌月分」からの支給になります。
支給対象
次のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子ども。身体または精神に中度以上の障がいのある場合は20歳未満の子ども)を監護し、かつ、生計を同じくしている母、父または、父母に代わってその子どもを養育している人です。
- 父母が婚姻を解消(離婚等)した子ども
- 母または父が死亡した子ども
- 母または父が一定程度以上重度の障がいの状態にある子ども
- 母または父の生死が明らかでない子ども
- 婚姻によらないで生まれた子ども
- 母または父が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
- その他(母または父から1年以上遺棄されている子ども、母または父が1年以上拘禁されている子どもなど)
注:支給要件に該当しても、子どもが児童福祉施設に入所したとき、または請求者および児童が公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができるときや前年所得が一定以上あるときなどは手当が支給されない場合があります。
配偶者に重度の障がいがあり、お子さんを養育している人へお知らせ
これまで、養育している児童が、配偶者が受給している障がい基礎年金の子の加算(以下「子加算」という。)の対象となっている場合は、児童扶養手当の支給要件(父または母が重度の障がいにある児童)に該当したとしても児童扶養手当を受給することができませんでした。
平成23年4月からは、法改正によって障がい基礎年金の子加算と児童扶養手当の支給額を対象児童ごとに比較して多い方を受給できるようになりました(両方を受給することはできません)。
児童扶養手当を受給するためには申請手続きが必要です。手当は申請月の翌月分からの受給となります。
公的年金給付等との併給制限の見直しについて
平成26年12月1日以降、児童扶養手当法の改正により、児童扶養手当と公的年金給付等(注1。以下「公的年金」)との併給制限が見直されます。
これまで公的年金を受給している場合は、児童扶養手当を受給することができませんでしたが、法改正により受給中の公的年金の月額が児童扶養手当の月額を下回る場合は、児童扶養手当との差額を受給できるようになりました。児童扶養手当の月額は下記「支給金額」をご覧ください。
今回の改正により新たに手当を受け取れる場合
<例> ・子どもを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
・父子家庭で、子どもが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、子どもが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など。
注1・・・公的年金給付等とは、国民年金法や厚生年金保険法などによる老齢年金、遺族年金、障がい年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償などです。受給しているものが公的年金給付等に該当するか分からない場合は、お問い合わせください。
支給金額(月額)
受給資格者が扶養する子どもの人数や所得などで決められます。
子ども1人の場合
全額支給の人 45,500円
一部支給の人 10,740円~45,490円
子ども2人目の加算額
全額支給の人 10,750円
一部支給の人 5,380円~10,740円
子ども3人目以降の加算額(1人につき)
全額支給の人 6,450円
一部支給の人 3,230円~6,440円
支給期月
令和元年11月から年6回払(奇数月)となりました。5月、7月、9月、11月、1月、3月にそれぞれの前月分までの2カ月分が支給されます。
※原則11日が支払日です。
※支払通知はありません。
受給に関する注意事項
手当の受給中は次のような届け出が必要です。
資格喪失届
・受給資格がなくなったとき
額改定届
・対象児童に増減があったとき
その他の届
・氏名、住所、金融機関の預金口座、印鑑の変更
・受給者が死亡したとき
・国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金を受けることができるようになったとき
・所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき
また、偽りの申告、必要な届け出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合は、支給した手当を返還していただくこともございます。
例)
・異性と同居し生計が一緒であるが、申告せず手当を受給している
(住民票を登録していなくても実際に生活を共にしている場合や、異性の定期的な訪問があり、かつ定期的に生計費の補助を受けている場合なども含む)
・児童の父または母から養育費をもらっているが、申告していない
・住民票の住所に住んでいない
・市外から兄弟や子が転入し、同居するなど、世帯構成が変わったとき
(転入した方の前年の所得が一定額以上あるときは同居した月から停止、または返還金が発生することがあります)
現況届
児童扶養手当を継続して受給するために、現況届(8月)が必要です。この届け出がないと、11月分(1月支払)以降の手当が受給できませんのでご注意ください。
集中受付日時
令和6年8月13日(火曜日)、14日(水曜日)
9時~19時
※集中受付期間中に都合のつかれない方は、8月末日までに福祉課で現況届をしてください。
場所
鹿島市役所 5階 大会議室
必要なもの
健康保険証、児童扶養手当証書、受給者の通帳(変更の場合のみ)、養育費等申告書、一部支給停止適用除外事由届け出書(別途送付した対象者のみ)など
認定手続き
<手続きに必要なもの>
・戸籍謄本
・通帳
・その他
受給中の方が氏名や住所を変更した場合は、14日以内に手続きをしてください。(市外へ転出される場合は、新住所地で住所変更の手続きが必要です)
詳しくは、福祉課へお問い合わせください。
お問い合わせ先
児童扶養手当についてのお問い合わせ
福祉課 社会福祉係
電話:0954-63-2119(直通)
障がい基礎年金についてのお問い合わせ
武雄年金事務所
武雄市武雄町大字昭和43-6
電話:0954-23-0121