国民年金の給付の種類
老齢基礎年金
保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間などを合わせ、原則として25年以上ある方が、65歳になったとき受ける年金
※第2号、第3号被保険者期間のある方の請求先は年金事務所になります。
障害基礎年金
国民年金の第1号被保険者期間中や、20歳になる前に障害のもととなる事故や病気の初診日がある方が障害年金の1・2級の程度に該当したとき受ける年金
遺族基礎年金
国民年金の第1号被保険者で、被保険者期間の3分の2以上の保険料を納めているなど、一定の条件に該当する方が死亡したとき、18歳未満の子がいる妻または子が受ける年金
寡婦年金
老齢基礎年金を受ける資格のある夫が年金を受けないまま死亡した場合、死亡時まで10年以上継続した婚姻関係がある妻が60歳から65歳までの間に受ける年金
未支給年金
年金を受けている人が亡くなったとき、その人に支払われるはずの年金が残っていた場合や、請求する権利があったが請求されていないうちに亡くなった場合に未支給の年金が遺族に対して支給されます。
死亡一時金
国民年金の保険料を3年以上納めた方が、年金を受けないまま死亡した場合、遺族が受ける一時金
特別障害給付金
昭和61年3月以前の厚生年金等被保険者の配偶者や、平成3年3月以前の学生で、任意加入していなかった期間中に障害のもととなる病気やケガの初診日のある方が障害年金の1・2級の程度に該当したとき受ける給付金
年金生活者支援給付金
令和元年度10月から開始
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の、
年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取るには請求書の提出が必要です。
対象となる方
(1)老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
・65歳以上である
・世帯全員の市町村民税が非課税となっている
・年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である
(2)障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
・前年の所得額が約462万円以下である
請求手続き
年金の請求手続きと併せて年金事務所または市役所で請求手続きをしてください。
問い合わせ
「給付金専用ダイヤル」または年金事務所へお電話ください。
「給付金専用ダイヤル」 0570-05-4092(ナビダイヤル)
日本年金機構武雄年金事務所 0954-23-0121
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