老齢基礎年金
原則として10年以上の受給資格期間を満たした人が65歳から受けられます(納付月により金額が異なります)。
※第2号、第3号被保険者期間のある方の請求先は年金事務所になります。
障害基礎年金
国民年金の第1号被保険者期間中や、20歳になる前に障害のもととなる事故や病気の初診日がある方が障害年金の1・2級の程度に該当したとき受ける年金
遺族基礎年金
国民年金の被保険者や老齢基礎年金の受給権者などが亡くなったとき、その人に生計を維持されていた子がある妻または子に支給されます。
◎障害基礎年金や遺族基礎年金の請求には国民年金保険料の納付要件がありますのでご注意下さい。
寡婦年金
老齢基礎年金を受ける資格のある夫が年金を受けないまま死亡した場合、死亡時まで10年以上継続した婚姻関係がある妻が60歳から65歳までの間に受ける年金
未支給年金
年金を受けている人が亡くなったとき、その人に支払われるはずの年金が残っていた場合や、請求する権利があったが請求されていないうちに亡くなった場合に未支給の年金が遺族に対して支給されます。
死亡一時金
国民年金の保険料を3年以上納めた方が、年金を受けないまま死亡した場合、遺族が受ける一時金
特別障害給付金
昭和61年3月以前の厚生年金等被保険者の配偶者や、平成3年3月以前の学生で、国民年金に任意加入していなかった期間中に障害のもととなる病気やケガの初診日のある方が障害年金の1・2級相当に該当したとき受ける給付金
問い合わせ
市民部 市民課〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2117 ファックス:0954-63-2128