産前産後期間の国民年金保険料の免除

対象者

 「国民年金第1号被保険者」で平成31年2月1日以降に出産した方

免除期間

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。
 なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。

 ただし、免除になる保険料は平成31年4月分からです。

 出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

産前産後期間の取り扱い

 産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

届出時期

 出産予定日の6カ月前から届出可能ですので、速やかに届け出ください。

 平成31年2月1日以降の出産であれば、出産後の届出はいつでも可能です。

手続きに必要なもの

・出産前に届出をする場合:母子健康手帳など

・出産後に届出をする場合:出産日は市区町村で確認できるため原則不要ですが、被保険者と子が別世帯の場合は、他に書類が必要ですので問い合わせてください。

・身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)

・年金手帳または基礎年金番号通知書

届出先

 市民課市民年金係で手続きしてください。

 

お問い合わせ

市民課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-2117
FAX:0954-63-2128

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