【水田所有者、耕作者の方へ】5年水張ルールについてのお知らせ

水田活用の直接支払交付金における交付対象水田の見直しについて(5年水張りルール)

 国の経営所得安定対策等実施要綱が改正され、畑作物の生産が定着している水田は畑地化を促す一方、水田機能を維持しながら、麦・大豆・野菜などの畑作物を生産する農地については、水稲とのブロックローテーションを促す観点から「令和4年度から令和8年度までに、一度も水張りを行っていない水田」と「水張りを行った翌年から5年間に、一度も水張りを行っていない水田」については「水田活用の直接支払交付金の交付対象農地から除外する」取扱いとされました。

 水田で転作をされている耕作者や、水田を所有しており貸付け等を行っている方にとっては影響の大きい改正内容となっておりますので、交付対象水田の要件について十分にご確認いただきますようお願いします。


1. 水張りを行っていない水田とは

・令和4年度から令和8年度までに一度も水張りを行っていない水田

・水張りを行った翌年度から5年の間に一度も水張りを行っていない水田

 

※一度交付対象水田から外れると、原則、交付対象水田に戻る事はありません。

※また、交付対象水田から外れた後に水張りを行っても、交付対象水田には戻りません。

 

ただし、以下のいずれかの場合に該当する場合は除外されません。

 1.災害復旧に関連する事業が実施されている場合

 2.基盤整備に関連する事業が実施されている場合


2. 水田が交付対象外になった場合どうなる?

水田活用の直接支払交付金の対象外となり、該当する交付金を受けることができなくなります。

具体的には、戦略作物助成や産地交付金等が該当し、主に麦・大豆・野菜などの畑作物を含む転作作物、飼料作物、飼料用米や米粉用米などの新規需要米に対する交付金が受けられなくなります。


3. 今後も交付対象水田を継続するためには

交付対象水田から外れないために、5年に1度の水張りが必要となります。

水張りは、原則として「水稲作付」により確認します。

 

水稲作付対象作物:主食用米、飼料用米、米粉用米、加工用米、WCS用稲 等

 

ただし、以下のすべてに該当する場合は水張りを行ったとみなします。

 1.湛水管理を1か月以上行うこと。

 2.連作障害による収量低下が発生していないこと。

 

水稲作付によらず、1か月以上の湛水管理により水張りを行う場合は下記書類を農林水産課までご提出ください。

・水張りを実施する前に「水張りほ場申出書」の提出。

・水張り実施後に「写真報告書」の提出。(水張り開始時、終了時、たん水設備の写真を添付)

「水張りほ場申出書、写真報告書」Word(141KB)

「収量が減少したことの理由書」(必要な場合のみ)Word(20KB)


4. 今回の見直しに関する主な質問等について

Q なぜ見直しをするのか

A 次の2つを促すためです。

 ・水張りできる農地で、転換作物の生産を行うなどによりブロックローテーション体系の再構築をすること。

 ・転換作物が固定化している水田は、畑地化すること。

 

Q 令和8年までに水張りした水田は、今後交付対象として残り続けるのか

A 水張りを行った次の年から数えて5年の間に、再度水張りを行わなかった場合、交付対象水田から外れます。

 例:令和5年に水張りをした農地の場合、令和6年から令和10年の間に再度水張りを行わなければ、令和11年から交付対象水田から外れます。

 

Q 農地の耕作者が変わっても、交付対象外となった農地がそのままになるのか

A 交付金の対象になるかどうかの判定は令和9年以降毎年度、所有者や耕作者にかかわらず水田一筆ごとに判定し記録されます。このため、一度交付対象水田から外れた場合、原則交付金対象に復帰することはありません。

 

Q 交付対象外となった農地は、登記上の地目や課税上の地目が変わるのか

A 今回の見直しは、水田活用の直接支払い交付金の制度上の取り扱いのみを変更するものであり、登記や課税等の変更を伴うものではありません。


5 参考資料

(国資料)「水田活用の直接支払交付金の交付対象水田の見直しについて」 [PDFファイル/1.23MB]

(市資料)「水張り5年ルール広報チラシ」 [PDFファイル/268KB]


6 問い合わせ先

鹿島市農業再生協議会(鹿島市農林水産課内) 0954-63-3413

佐賀県農業協同組合 鹿島藤津営農経済センター 各地区担当者 0954-62-2147

問い合わせ

産業部 農林水産課

電話:0954-63-3413 ファックス:0954-63-2313

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