浄化槽の維持管理について
浄化槽は、家庭からの生活排水(し尿、台所排水、洗濯排水など)を微生物の働きを利用して浄化するため、微生物が活動しやすいように、適切な管理を行うことが大切です。
浄化槽の維持管理には、「保守点検、清掃、法定検査」があり、浄化槽を使用している人(浄化槽管理者)は維持管理を定期的に実施することが、浄化槽法により義務付けられています。
浄化槽の使い方を誤ったり、維持管理を適切に行わないと、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生することになり、生活環境が悪化する原因となってしまいます。
保守点検
浄化槽の保守点検は、消毒剤の補給や機械の点検・補修などを行います。保守点検には専門的な知識が必要ですので、専門業者(県知事登録業者)と委託契約を結ぶことができます。点検期間は、「浄化槽法第10条及び環境省関係浄化槽法施行規則第6条」により、以下のように定められています。
合併処理浄化槽
処理方式 | 浄化槽の種類 | 点検期間/1回 |
---|---|---|
分離接触ばっ気方式 嫌気ろ床接触ばっ気方式 脱窒ろ床接触ばっ気方式 |
1.処理対象人員が20人以下の浄化槽 | 4月 |
2.処理対象人員が21人以上50人以下の浄化槽 | 3月 | |
活性汚泥方式 | 1週 | |
回転板接触方式 接触ばっ気方式 散水ろ床方式 |
1.砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽 | 1週 |
2.スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する 浄化槽(1に掲げるものを除く) |
2週 | |
3.1及び2に掲げる浄化槽以外の浄化槽 | 3月 |
単独処理浄化槽 (みなし浄化槽)
処理方式 | 浄化槽の種類 | 点検期間/1回 |
---|---|---|
全ばっ気方式 |
1.処理対象人員が20人以下の浄化槽 | 3月 |
2.処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽 | 2月 | |
3.処理対象人員が301人以上の浄化槽 | 1月 | |
分離接触ばっ気方式 分離ばっ気方式 単純ばっ気方式 |
1.処理対象人員が20人以下の浄化槽 | 4月 |
2.処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽 | 3月 | |
3.処理対象人員が301人以上の浄化槽 | 2月 | |
散水ろ床方式 平面酸化床方式 地下砂ろ過方式 |
6月 | |
清掃
浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取る作業を清掃といい、機器類の洗浄、掃除等を行います。清掃は市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託することができます。内部の状況を確認するため、汚泥の量に係らず毎年1回以上(全ばっ気方式は6か月に1回以上)の清掃が義務付けられています。
法定検査
法定検査では、浄化槽の使用方法が適切か、保守点検・清掃が行われているかを確認し、浄化槽の機能が正常に発揮され、放流水の水質が適正かどうかを検査します。法定検査は、県の指定検査機関の検査を毎年1回受けるように、「浄化槽法第11条第1項」により義務付けられている検査です。
佐賀県の指定検査機関
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
問い合わせ
建設環境部 環境下水道課849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-3416 ファックス:0954-62-3717