浄化槽

鹿島市では家庭用(合併処理)浄化槽設置費用に対する補助を行っています。
合併処理浄化槽はトイレ・台所・浴槽・洗濯機等から生活排水として流れる水の汚れを約10分の1に浄化して放流します。水質保全のため、し尿と生活雑排水を併せて処理する合併処理浄化槽を設置しましょう。

 

【令和5年度より補助金交付要綱の一部が改正になりました】

変更内容:単独処理浄化槽撤去、くみ取り槽撤去および宅内配管工事の経費についての補助を拡充。

 〇補助申請書提出時の添付書類に以下を追加(ただし、該当する補助を申請する場合)

   ● 単独処理浄化槽又はくみ取り槽の設置位置を示す図面及び設置状況を示す写真

            (ただし、宅内配管工事又は撤去に係る補助金の申請をする場合)

   ● 宅内配管工事費の見積書の写し

            (ただし、宅内配管工事に係る補助金の申請をする場合)

   ● 単独処理浄化槽又はくみ取り槽の清掃費、撤去工事費及び処分費が明記された見積書の写し

    (ただし、撤去に係る補助金の申請をする場合)

 〇実績報告書提出時の添付書類に以下を追加(ただし、該当する補助の実績報告をする場合)

   ●単独処理浄化槽の使用廃止届出書の写し

    (ただし、単独処理浄化槽からの転換に付帯する宅内配管工事又は単独処理浄化槽の撤去に係る補助金の申請をした場合)

   ● 宅内配管工事の施工状況写真及び宅内配管工事費の領収書の写し

     (ただし、宅内配管工事に係る補助金の申請をした場合)

   ● 撤去工事の施工状況写真及び単独処理浄化槽又はくみ取り槽撤去費の領収書の写し

     (ただし、撤去に係る補助金の申請をした場合)

   ●廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第5項

     若しくは同法第12条の5第5項の規定により送付を受けた産業廃棄物管理票の写し又は同条第4項の規定による通知の内容を出力した書面

    (ただし、撤去に係る補助金の申請をした場合)

※ご不明な点については下水道課までご連絡ください

家庭用浄化槽の補助について

補助金額

【令和5年度より補助金額の拡充がありました】

区 分 限 度 額
家庭用浄化槽設置 ⑴ 5人槽 332千円
⑵ 6~7人槽 414千円
⑶ 8~10人槽 548千円
宅内配管工事 単独処理浄化槽又はくみ取り槽からの転換による家庭用浄化槽の設置に伴い必要となる宅内配管工事に要する費用 300千円
撤去 ⑴ 家庭用浄化槽の設置に伴い必要となる単独処理浄化槽の撤去に要する費用 120千円
⑵ 家庭用浄化槽の設置に伴い必要となるくみ取り槽の撤去に要する費用 90千円

補助の対象

  • 国および佐賀県ならびに鹿島市が定めた要綱等に沿って設置される方
  • 公共下水道事業認可区域以外の地域の方(※公共下水道事業認可区域とは数年以内に下水道が整備される予定区域のことで環境下水道課で確認可能です。鹿島市公共下水道計画図でご確認ください。)
  • 住宅用の10人槽以下の合併処理浄化槽を設置される方
  • 年度内(3月末)に申請から設置まで確実に完了し竣工検査を受けることができる方
  • 鹿島市に住所を有する方
  • 市外から転居される方で年度内に鹿島市に住民票の異動が確実にできる方(市内転居の方も同様。)
  • 住民税(市税など)の滞納がない方
  • 汚水処理未普及解消に貢献できるものであること

※申請される前の工事(事前着工)については補助金の対象となりません。

申請様式

ダウンロード様式集共通

以下に掲載している様式をご利用下さい。

【注意】

【令和5年度より様式変更がありましたので、以下より最新の様式をダウンロード下さい

※インターネット上での電子メール等による受付は行っておりません。
※下水道課の窓口に書類をご提出下さい。

   ※変更する内容がわかる図面等を添付下さい。

 

問い合わせ

建設環境部 環境下水道課
849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-3416 ファックス:0954-62-3717

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