未熟児養育医療給付について

未熟児養育医療給付とは

未熟児養育医療の給付とは、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療の一部は自己負担となります。(子どもの医療費助成制度により、ひと月1,000円の自己負担となります。)

対象となる人

鹿島市内に住民登録している満1歳未満の未熟児で、出生時の体重が2,000グラム以下、もしくは身体の発育が未熟な状態で生まれ、療育医療を受ける必要があると判断されたときに対象となります。

対象となる症状

  • 出生時体重が2,000g以下のもの
  • 生活力が特に薄弱であり次のいずれかの症状を示すもの

<一般状態>

  • 運動不安、けいれんがあるもの
  • 運動が異常に少ないもの

<体温>

  • 体温が摂氏34度以下のもの

<呼吸器、循環器系>

  • 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
  • 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
  • 出血傾向が強いもの

<消火器系>

  • 生後24時間以上排便がないもの
  • 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
  • 血性吐物、血性便があるもの

<黄疸>

  • 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸があるもの

給付対象になるサービス

診療、医学的処置、薬剤または治療材料の支給などに対して公費負担を受けられます。おむつ代やベット代などの保険適用外サービスは対象となりません。

自己負担額

世帯の所得税額に応じて、ひと月あたりの自己負担額が決定されますが、子どもの医療費助成制度を併用することができますので、実際の支払額は、1医療機関につき、ひと月あたり上限1,000円となります。保護者負担分は、後日鹿島市が送付する「納入通知書」によって、指定金融機関でお支払いいただきます。

支給認定期間

医師が必要と認める期間(最長1歳の誕生日の前々日まで)

佐賀県の指定養育医療機関

佐賀県の指定養育医療機関は次のとおりです。佐賀県外の指定養育機関でも治療ができますので、詳しくは鹿島市保健センターにご相談ください。

医療機関名 住所 電話番号
国立病院機構佐賀病院 佐賀市日の出1-20-1 0952-30-7141
佐賀大学医学部付属病院 佐賀市鍋島5丁目1-1 0952-31-6511
国立病院機構嬉野医療センター 嬉野市嬉野町下宿丙2436 0954-43-1120
佐賀県医療センター好生館 佐賀市嘉瀬町中原400 0954-24-2171
唐津赤十字病院 唐津市二夕子1-5-1 0955-72-5111
久保田産婦人科病院 唐津市大石町2455 0955-73-3445

申請時に必要なもの

  • 養育医療給付申請書
  • 養育医療意見書(病院の主治医に記入してもらってください)
  • 世帯調書(同居家族全員を記入してください。氏名及び税情報に関する同意欄は本人が記入してください)
  • 申出書
  • 健康保険証(お子さんの保険証を手続き中の場合、加入予定の被保険者本人の保険証をお持ちください)
  • 子どもの医療費受給資格証(福祉課で発行されるものです)
  • お子さまと同世帯の人の個人番号を確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
  • 印鑑

申請方法

申請するときは、養育医療給付申請書などに必要事項を記載の上、鹿島市保健センターへ提出してください。申請期限は、出生後1か月以内が目安です。なお、書類がそろわないなどの理由があるときは、事前に相談してください。

申請書類(様式ダウンロード)

養育医療給付申請書(PDF127KB)

養育医療意見書(PDF129KB)

世帯調書(PDF112KB)

申出書(PDF75KB)

申請書の記入例

申請書記入例(PDF416KB)

 

問い合わせ

保険健康課 鹿島市保健センター
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2700番地1
電話:0954-63-3373 ファックス:0954-63-2135

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