未熟児養育医療給付とは
未熟児養育医療の給付とは、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療の一部は自己負担となります。(子どもの医療費助成制度により、ひと月1,000円の自己負担となります。)
対象となる人
鹿島市内に住民登録している満1歳未満の未熟児で、出生時の体重が2,000グラム以下、もしくは身体の発育が未熟な状態で生まれ、療育医療を受ける必要があると判断されたときに対象となります。
対象となる症状
- 出生時体重が2,000g以下のもの
- 生活力が特に薄弱であり次のいずれかの症状を示すもの
<一般状態>
- 運動不安、けいれんがあるもの
- 運動が異常に少ないもの
<体温>
- 体温が摂氏34度以下のもの
<呼吸器、循環器系>
- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
- 出血傾向が強いもの
<消火器系>
- 生後24時間以上排便がないもの
- 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- 血性吐物、血性便があるもの
<黄疸>
- 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸があるもの
給付対象になるサービス
診療、医学的処置、薬剤または治療材料の支給などに対して公費負担を受けられます。おむつ代やベット代などの保険適用外サービスは対象となりません。
自己負担額
世帯の所得税額に応じて、ひと月あたりの自己負担額が決定されますが、子どもの医療費助成制度を併用することができますので、実際の支払額は、1医療機関につき、ひと月あたり上限1,000円となります。保護者負担分は、後日鹿島市が送付する「納入通知書」によって、指定金融機関でお支払いいただきます。
支給認定期間
医師が必要と認める期間(最長1歳の誕生日の前々日まで)
佐賀県の指定養育医療機関
佐賀県の指定養育医療機関は次のとおりです。佐賀県外の指定養育機関でも治療ができますので、詳しくは鹿島市保健センターにご相談ください。
医療機関名 | 住所 | 電話番号 |
国立病院機構佐賀病院 | 佐賀市日の出1-20-1 | 0952-30-7141 |
佐賀大学医学部付属病院 | 佐賀市鍋島5丁目1-1 | 0952-31-6511 |
国立病院機構嬉野医療センター | 嬉野市嬉野町下宿丙2436 | 0954-43-1120 |
佐賀県医療センター好生館 | 佐賀市嘉瀬町中原400 | 0954-24-2171 |
唐津赤十字病院 | 唐津市二夕子1-5-1 | 0955-72-5111 |
久保田産婦人科病院 | 唐津市大石町2455 | 0955-73-3445 |
申請時に必要なもの
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(病院の主治医に記入してもらってください)
- 世帯調書(同居家族全員を記入してください。氏名及び税情報に関する同意欄は本人が記入してください)
- 申出書
- 健康保険証(お子さんの保険証を手続き中の場合、加入予定の被保険者本人の保険証をお持ちください)
- 子どもの医療費受給資格証(福祉課で発行されるものです)
- お子さまと同世帯の人の個人番号を確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
- 印鑑
申請方法
申請するときは、養育医療給付申請書などに必要事項を記載の上、鹿島市保健センターへ提出してください。申請期限は、出生後1か月以内が目安です。なお、書類がそろわないなどの理由があるときは、事前に相談してください。
申請書類(様式ダウンロード)
申請書の記入例
問い合わせ
保険健康課 鹿島市保健センター〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2700番地1
電話:0954-63-3373 ファックス:0954-63-2135