マイナンバー制度とマイナンバー
マイナンバー(社会保障・税番号)は、国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。マイナンバー制度は、国や県、市など複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
3つのメリットがあります
面倒な手続きが簡単に(国民利便性の向上)
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
手続きが正確で早くなる(行政の効率化)
行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
給付金などの不正受給の防止(公平・公正な社会の実現)
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。
マイナンバーの利用
平成27年10月から、一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されました
住民票の住所にマイナンバーをお知らせする「通知カード」を郵送されました。
通知カードを受け取られた方は、同封された申請書を郵送すること等で、市の窓口でマイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けることができます(初回交付は無料)。
平成28年1月からマイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続で利用されています
年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続など、法律で定められた事務に限って、マイナンバーが利用されています。
民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務などで法律で定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。
マイナンバー制度の問い合わせ(コールセンターが設置されています)
マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関するお問い合わせや通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失した場合はマイナンバー総合フリーダイヤルまで
電話番号 0120-95-0178(フリーダイヤル)
受付時間 平日9時30分から20時00分まで、土日祝日9時30分から17時30分まで(12月29日から1月3日までを除く)
※外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)は0120-0178-26におかけください。
詳しい内容については、以下のサイトをご確認ください
問い合わせ
政策総務部 広報企画課〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2101 ファックス:0954-63-2129