令和元年10月から幼稚園・保育所などの利用料が無償化されます
令和元年10月1日から幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料が無償化されます。
利用するサービスによっては、事前に「保育の必要性の認定」を受けていないと無償化の対象となりませんので、ご注意ください。
ご不明な点は、鹿島市福祉課までご連絡ください。
無償化の概要について
対象者の一覧
- すべての3歳~5歳児(※1)
|
受けていない子ども (専業主婦(夫)世帯など) |
受けた子ども (共働き世帯など) |
注意点 |
保育所(2号) |
対象者は いません |
無償 |
手続き不要 保育料に含まれていた副食費(おかず代)を引続きご負担いただきます。(※2) 納付額、納付方法などは各園におたずねください。 |
幼稚園(1号) (新制度移行園(※3)) |
無償 |
無償 |
手続き不要 |
幼稚園(1号) (新制度未移行園(※4)) |
無償 (上限25,700円) |
無償 (上限25,700円) |
利用する園または鹿島市福祉課へご確認ください。 |
認定こども園(1号・2号) |
無償 |
無償 |
手続き不要 |
預かり保育(※5) (幼稚園、認定こども園の利用者) |
対象外 |
幼稚園の利用に加え 月額11,300円まで無償 |
利用する施設または鹿島市福祉課へご確認ください。 |
認可外保育所など(※6) (保育所、認定こども園などを利用していない場合) |
対象外 |
無償 (上限37,000円) |
利用する施設または鹿島市福祉課へご確認ください。 |
障害児通所施設など(※7) (すこやか教室など) |
無償 (保育所、認定こども園などを併用した場合も、ともに無償) |
手続き不要 |
※1…幼稚園児などの教育認定(1号)は「3歳になった日から」、
保育園児などの保育認定(2号)は「3歳になった翌年度の4月1日から」無償化の対象となります。
※2…保護者の所得状況によって、副食費が免除になることもあります。
※3、※4…子ども・子育て支援新制度に移行している園と、そうでない園があります。
鹿島カトリック幼稚園は新制度移行園です。
※5…預かり保育無償化の対象期間は「3歳になった翌年度の4月1日から」です。
1号認定の無償化期間とは異なります。
※6…病児・病後児保育、ファミリーサポートセンターも含まれます。
※7…児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援を行う事業所、
福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設(障害児入所支援を行う指定発達支援医療機関に
ついても同様)が無償化の対象となります。
また、基準該当児童発達支援事業所および共生型の特例により指定を受けた児童発達支援事業所
も対象となります。
- 住民税非課税世帯の0歳~2歳児
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保育の必要性の認定を 受けていない子ども (専業主婦(夫)世帯など) |
保育の必要性の認定を 受けた子ども (共働き世帯など) |
備考 |
保育所(3号) |
対象者は いません |
無償 |
手続き不要 |
認定こども園(3号) |
対象者は いません |
無償 |
手続き不要 |
認可外保育所など (保育所、認定こども園などを利用していない場合) |
対象外 |
無償 (上限42,000円) |
利用する施設または鹿島市福祉課へご確認ください。 |
障害児通所施設 (すこやか教室など) |
無償 |
無償 (保育所、認定こども園などを併用した場合も、ともに無償) |
手続き不要 |
保育の必要性の認定理由一覧
「保育の必要性の認定」を受けるためには、父・母ともに就労しているなど、家庭内保育ができない理由が必要となります。
認定理由の一覧は、下記のとおりです。
保育の必要性の理由 |
標準時間認定 |
短時間認定 |
支給認定期間 |
---|---|---|---|
就労 |
120時間以上/月 |
64時間以上120時間未満/月 |
就労期間 |
介護・看護 |
120時間以上/月 |
120時間未満/月 |
介護・看護の期間 |
就学 |
120時間以上/月 |
120時間未満/月 |
就学期間 |
疾病 |
医療機関証明による |
治療期間 |
|
障がい |
障がいの内容による |
必要と認められる期間 |
|
妊娠・出産 |
○ |
× |
出産月前後2カ月 (最大5カ月) |
災害復旧 |
○ |
× |
復旧期間 |
虐待またはDV |
○ |
× |
必要と認められる期間 |
求職活動 |
× |
○ |
最大3カ月 |
育児休業 (ただし、育休取得以前に 就労等を理由に在園 している児童に限る) |
× |
○ |
育児休業が終了する日の 属する月まで |
新たな申請が必要な子どもについて
幼稚園(子ども・子育て支援新制度に移行していない園)を利用している場合
今までの幼稚園への申込みのほかに、鹿島市への申請が必要です。
以下の書類を園へご提出ください。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新1号)(Excel29KB)
幼稚園(新制度移行園)、認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育を利用している場合
教育認定(1号)として、幼稚園・認定こども園を利用しているが、「保育の必要性の認定」を受けた子どもは、教育時間終了後の預かり保育の利用料金についても、上限額を設けて無償化となります。
無償化の期間は「3歳になった翌年度の4月から(年少児になってから)」です。
無償化の上限額は月ごとに「利用日数×450円」または「11,300円」の低い方の額です。
1号認定のほかに、鹿島市へ申請が必要です。以下の書類を園へご提出ください。
① 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新2号、新3号)(Excel75KB)
認可外保育所、病児・病後児保育、ファミリーサポートセンターを利用している場合
「保育の必要性の認定理由」を満たす方は、今までの施設への申込みのほかに、鹿島市への申請が必要です。以下の書類をご提出ください。
① 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新2号、新3号)(Excel75KB)
その他
企業主導型保育施設をご利用の方は、施設へ直接お問い合わせください。
無償化の対象施設
特定子ども・子育て支援施設等として確認した施設を利用した場合に利用料が無償となります。
確認を受けた施設については、以下の一覧表をご確認ください。
問い合わせ
市民部 福祉課〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2119 ファックス:0954-63-2128