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幼稚園・認定こども園・保育所について
幼稚園・認定こども園・保育所の役割
幼稚園
学校教育法に基づく『教育施設(学校)』であり、小学校以降の教育の基礎をつくるために幼児期の教育を行います。
認定こども園
教育・保育を一体的に行う施設で、いわば幼稚園と保育所の両方の良さをあわせ持つところです。
保育所
児童福祉法に基づく『福祉施設』であり、家庭で保育ができない保護者に代わって保育を行います。
幼稚園・認定こども園・保育所は、子どもの集団生活の第一歩として、それぞれに役割を持って子どもを受け入れています。
利用申込み先
幼稚園
各園へ直接申し込んでください。
認定こども園(教育)
各園へ直接申し込んでください。
認定こども園(保育)
福祉課(鹿島市役所1階)で受付を行います。詳しくはこちら
保育所
福祉課(鹿島市役所1階)で受付を行います。詳しくはこちら
入園対象
幼稚園・認定こども園(教育)
3~5歳
保育所・認定こども園(保育)
0~5歳
利用できる保護者
幼稚園・認定こども園(教育)
制限なし
保育所・認定こども園(保育)
小学校入学前の子どものうち、保護者が次の保育の必要な事由に該当する必要があります。
- 就労している(一時預かり事業に該当する短時間就労の場合は除く)
- 産前2カ月から産後2カ月以内である
- 病気をしているか、心身に障がいがある
- 同居または長期入院している親族などを介護または看護している
- 災害などの復旧にあたっている
- 求職活動(起業準備を含む)をしている
- 就学(職業訓練を含む)している
- 虐待やDVのおそれがある場合など社会的養護が必要である
- 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である
- その他1~10と同様の状態にある
利用時間
幼稚園・認定こども園(教育)
おおむね4時間(教育時間外や夏休みなどの長期休業中の預かり保育を行っています。)
保育所・認定こども園(保育)
おおむね8時間(延長保育を行っています。)
保育標準時間、保育短時間の区分
保育の必要性の理由 |
標準時間認定 |
短時間認定 | 支給認定期間 |
---|---|---|---|
就労 | 120時間以上/月 | 64時間以上120時間未満/月 | 就労期間 |
介護・看護 | 120時間以上/月 | 120時間未満/月 | 介護・看護の期間 |
就学 | 120時間以上/月 | 120時間未満/月 | 就学期間 |
疾病 | 医療機関証明による | 治療期間 | |
障がい | 障がいの内容による | 必要と認められる期間 | |
妊娠・出産 | ○ | × |
出産月前後2カ月 (最大5カ月) |
災害復旧 | ○ | × |
復旧期間 |
虐待またはDV | ○ | × | 必要と認められる期間 |
求職活動 | × | ○ | 最大3カ月 |
育児休業 (ただし、育休取得以前に 就労等を理由に在園 している児童に限る) |
× | ○ |
育児休業が終了する日の 属する月まで |
※就労時間が120時間未満/月の場合であっても、保護者の就労の時間帯によっては標準時間認定をする場合があります。
(例)就労時間13:00~17:00、月20日勤務(合計80時間/月)で本来は短時間認定だが、延長保育料を足すと標準時間認定より保育料が割高となる場合。
以下のような場合は、すぐに福祉課へ届け出をお願いします。
- 保護者の就労先や就労時間の変更。
- 就労の契約期間の変更。
- 妊娠し、出産の予定がある。
- 育児休業を取得する。または育児休業期間が終了し、仕事に復帰する。
- 同居家族が障がい者手帳を取得した。
- 保護者の税額に変更があった。
※証明書および申立書の様式はこちら
延長保育の利用(鹿島市内の施設の場合)
保育の必要量に応じた利用可能時間を超える施設の利用は延長保育となります。
(例)施設の利用可能時間が7時~18時で延長保育時間が19時までの場合。
保育料
毎月の保育料などがかかります(毎年9月に保育料が改定されます)。
保育料は保護者(扶養義務者)の(市民税の)所得割額、子どもの年齢(3歳未満児、3歳児、4歳児以上)、預けている子どもの人数によって変わってきます。保育所によって保育料が変わることはありません。詳しくは、福祉課にお問い合わせください。
利用者負担額【1号:幼稚園・認定こども園】(PDF68KB)
利用者負担額【2号・3号:保育所・認定こども園】(PDF104KB)
特別支援保育(特別な保育サービス)
対象者
集団保育が可能で、日々通所できる障がい児
実施施設
市内保育所
一時保育(特別な保育サービス)
対象者
日ごろは家庭で保育している小学校入学前の子ども
利用要件
- 保護者が、パート勤務や病気の介護、農繁期の農作業、社会文化活動に参加など一時的に保育ができなくなった時
- 育児に伴う心理的・肉体的負担の解消
実施施設
市内保育所
利用申込み
- 事前登録制
- 各保育所へ印鑑を持参のうえ直接申込んでください。
利用可能な日数
月に13日(週3回程度)を上限に利用できます。
ただし、保育所の都合により、預けられない時があります。
利用料金
- 4時間を超える場合:2,000円/1回
- 4時間以内:1,000円/1回
※一度に3歳児以上の兄弟姉妹が2人以上利用する場合には2人目から半額です。
※給食費の実費分が別途必要になる時があります。
※ この金額は鹿島市内の保育所での利用料金です。市外保育所については各園へお問い合わせください。
その他の保育事業について
病児・病後児保育(リンク)
病気回復期にあるお子様を自宅で保育できない場合、小児科医に併設した保育室で一時的にお預かりします。
子育て短期支援事業(リンク)
家庭において、一時的に児童の養育が困難になった場合に、施設において、一定期間養育・保護を行います。