所得の種類

所得とは、収入金額から直接要した経費を差し引いた金額をいい、所得税と同様の10種類に分類されます。

1
利子所得
公社債、預貯金の利子、公社債投資信託や貸付信託の収益の分配金など
2
配当所得
株式や出資金の配当や、投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託を除く)や特定受益証券発行信託の収益の分配金など
3
不動産所得
地代、家賃、権利金など
4
事業所得
(営業等)
卸売業、小売業、製造業などの営業による所得および漁業、大工、保険外交員などの事業による所得
(農業)
農産物の生産、果樹の生育、家畜の飼育により生じる所得
5
給与所得
給与、賃金、賞与など
所得金額の計算については「別表1給与所得の速算表」をご覧ください。
6
退職所得
退職により勤務先から受ける退職手当など
7
山林所得
山林の伐採や譲渡により生じる所得
8
譲渡所得
資産(土地、建物、株式、自動車など)の譲渡による所得
9
一時所得
生命保険の一時金や満期返戻金、賞金・懸賞当せん金品など
10
雑所得
(年金・業務・その他)
(年金)公的年金等
所得金額の計算については「別表2公的年金等に係る雑所得の速算表」をご覧ください。
(業務)原稿料、講演料またはネットオークション等を利用した個人取引もしくは食料品の配達などの副収入による所得
(その他)互助年金、個人年金契約に基づく個人年金(※)などによる所得
※相続、遺贈または個人からの贈与に係る生命保険契約等に基づく年金の計上にはご注意ください。

別表1 給与所得の速算表

給与収入金額の合計額(A)
給与所得の金額
550,999円以下
          0
  551,000円~1,618,999円
(A) - 550,000円
1,619,000円~1,619,999円
       1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円
       1,070,000
1,622,000円~1,623,999円
       1,072,000
1,624,000円~1,627,999円
       1,074,000
1,628,000円~1,799,999円
(A)÷4=(B)
千円未満の端数切り捨て
       (B)×2.4+100,000円
1,800,000円~3,599,999円
       (B)×2.8-  80,000円
3,600,000円~6,599,999円
       (B)×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円
                        (A)×0.9-1,100,000円
      8,500,000円~
                               (A)-1,950,000円

別表2 公的年金等に係る雑所得の速算表

受給者の年齢
公的年金等の収入金額の合計(C)
公的年金等の所得金額
65歳未満の方
     1円    ~    600,000円
           0円
   600,001円~1,299,999
(C)         -  600,000円
1,300,000円~4,099,999円
(C)×0.75-  275,000円
4,100,000円~7,699,999円
(C)×0.85-  685,000円
7,700,000円~9,999,999円
(C)×0.95-1,455,000円
   10,000,000円~
         (C)         -1,955,000円
65歳以上の方
        1円 ~1,100,000円
                                  0円
1,100,001円~3,299,999円
(C)        -1,100,000円
3,300,000円~4,099,999円
(C)×0.75-  275,000円
4,100,000円~7,699,999円
(C)×0.85-  685,000円
7,700,000円~9,999,999円
(C)×0.95-1,455,000円
  10,000,000円~
        (C)         -1,955,000円

 ※公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1,000万円を超える場合は計算が異なります。

所得金額調整控除

下記のいずれかまたは両方に該当する場合「所得金額調整控除」が適用されます。

1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合

  ア 本人が特別障害者に該当する場合
  イ 年齢23歳未満の扶養親族がいる場合
  ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族がいる場合

控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10% 

2. 給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある場合

その年の給与所得及び公的年金等に係る雑所得の両方の金額があり、その合計額が10万円を超える場合は、給与所得の金額(10万円を超える場合は10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)の合計から10万円を控除した残額が、給与所得から控除されます。

控除額=(給与所得金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金に係る雑所得金額(10万円を超える
     場合は10万円))-10万円

問い合わせ

市民部 税務課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2118 ファックス:0954-63-2128

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