所得控除の種類

所得控除の種類(令和3年度~)

納税義務者それぞれの実情の応じた税負担を求めるために、個人的な事情を考慮して所得金額から次の金額を差し引くことになっています。

控除の種類

要件・控除額

雑損控除

本人や生計を一にする配偶者、その他親族が災害・盗難等により損害を受けた場合、次のいずれか多い方の金額

① 差引損失額-総所得金額等の10%の金額

② 差引損失額のうち災害関連支出額-5万円

※差引損失額=損失金額-保険金等の補てん額

医療費控除

※医療費控除と
 医療費控除の
 特例はいずれ
 かのみ適用可

(医療費控除)

本人や生計を一にする配偶者、その他親族のために医療費を支払った場合、次の算式で求められる金額 (限度額200万円)

 医療費実質負担額-(10万円または総所得金額等の合計額の5%のいずれか少ない方)

  ※医療費実質負担額=医療費の合計額-保険金等の補てん額

(医療費控除の特例)

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている人が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合、次の算式で求められる金額(限度額88,000円)

(特定一般用医療品等購入費の金額ー保険金等の補てん額)-12,000円

社会保険料控除

本人や生計を一にする配偶者、その他親族の社会保険料(国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料など)を支払った場合、その支払額の全額

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済法第2条第2項に規定する共済契約に基づく掛金、心身障害者扶養共済制度の掛金または確定拠出年金法の個人型年金の加入者掛金を支払った場合、その支払額の全額

生命保険料控除

本人や生計を一にする配偶者、その他親族を受取人とする一般生命保険料や個人年金保険料、介護医療保険料を支払った場合、次の算式で求められる金額

 (1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)

一般、個人年金、介護医療それぞれに控除額を算出し、それを合計した額 
(限度額70,000円)

年間の支払保険料の合計

控除額

12,000円以下

支払額の全額

12,000円超  32,000円以下

支払額×1/2+6,000円

32,000円超  56,000円以下

支払額×1/4+14,000円

56,000円超

28,000円 (上限)

 

(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)

一般、個人年金それぞれに控除額を算出し、それを合計した額 (限度額70,000円)

年間の支払保険料の合計

控除額

15,000円以下

支払額の全額

15,000円超  40,000円以下

支払額×1/2+7,500円

40,000円超  70,000円以下

支払額×1/4+17,500円

70,000円超

35,000円 (上限)

 

(3)新契約と旧契約の双方について控除を受ける場合

新契約と旧契約の双方の支払保険料について控除を受ける場合には、一般または個人年金保険料控除額は、それぞれ次のアとイの金額の合計額 (限度額28,000円)

 ア 新契約は上記(1)で計算した控除額

 イ 旧契約は上記(2)で計算した控除額

地震保険料控除

本人や生計を一にする配偶者、その他親族が所有する家屋等に対する地震保険料等を支払った場合、次の算式で求められる金額

 (1)地震保険料

年間の支払保険料の合計

控除額

50,000円以下

支払額×1/2

50,000円超

25,000円 (上限)

 

(2)旧長期損害保険料

年間の支払保険料の合計

控除額

5,000円以下

支払額の全額

5,000円超  15,000円以下

支払額×1/2+2,500円

15,000円超

10,000円 (上限)

 

(3)地震保険と旧長期損害保険の双方について控除を受ける場合

(1)と(2)で計算した控除額の合計額 (限度額25,000円)

 

*旧長期損害保険料とは、保険期間が10年以上で満期返戻金等があり、平成18年12月31日までに締結したもの

*一つの契約に基づき、地震保険料と旧長期損害保険料を支払っている場合には、いずれか一つを選択する

障害者控除

本人や控除対象配偶者または扶養親族が障害者である場合

(1) 普通障害者 1人につき    260,000円

(2) 特別障害者 1人につき    300,000円

(3) 同居の特別障害者 1人につき  530,000円

寡婦控除

次のいずれかの条件に当てはまる場合、控除額260,000円

・夫と離婚後婚姻しておらず扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人

・夫と死別後婚姻していない人で、合計所得金額が500万円以下の人

ひとり親控除

次の3つの条件すべてに当てはまる場合、控除額300,000円

・事実上婚姻関係と同様の条件にあると認められる一定の人がいないこと

・生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)がいること

・合計所得金額が500万円以下であること

勤労学生控除

合計所得金額が75万円以下であり、かつ給与以外の所得が10万円以下で、次のいずれかに該当する場合、控除額260,000円

・学校教育法1条に規定する学校の学生、生徒または児童

・学校法人、専修学校、各種学校の生徒で、一定の課程を履修するもの

・認定職業訓練を受けるもので、一定の課程を履修するもの

配偶者控除

本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者(事業専従者を除く)の合計所得金額が48万円以下の場合

控除額については下記(別表3)をご覧ください。

配偶者特別控除

本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者(事業専従者を除く)の合計所得金額が48万円を超え133万円未満の場合

控除額については下記(別表3)をご覧ください。

扶養控除

本人と生計を一にする親族(配偶者以外)で、合計所得金額が48万円以下の場合

(1) 一般扶養(16歳未満と下記を除く) 330,000円

(2) 特定扶養(19歳以上22歳以下)     450,000円

(3) 老人扶養(70歳以上)       380,000円

(4) 同居老親等(直系尊属)       450,000円

基礎控除

すべての納税義務者に対して、控除額430,000円

 

別表3 配偶者特別控除額の早見表

控除の種類

配偶者の合計所得

納税義務者(扶養する人)の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

配偶者控除

配偶者が70歳未満

48万円以下

33万円

22万円

11万円

配偶者が70歳以上

38万円

26万円

13万円

配偶者特別控除

48万円超

100万円以下

33万円

22万円

11万円

100万円超

105万円以下

31万円

21万円

11万円

105万円超

110万円以下

26万円

18万円

9万円

110万円超

115万円以下

21万円

14万円

7万円

115万円超

120万円以下

16万円

11万円

6万円

120万円超

125万円以下

11万円

8万円

4万円

125万円超

130万円以下

6万円

4万円

2万円

130万円超

133万円以下

3万円

2万円

1万円

133万円超

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お問い合わせ

税務課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-2118
FAX:0954-63-2128

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