公的年金からの特別徴収の方法が変わります

平成28年10月1日から、個人住民税(市・県民税)の公的年金等からの特別徴収(引き落とし)の方法が一部変更されます。

仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮徴収と本徴収の平準化)

年間の徴収税額を平準化を図るため、仮特別徴収税額(仮徴収額)を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。

公的年金からの特別徴収税額の計算方法(前年から引き続き特別徴収される方)

 

仮徴収

本徴収

4月

6月

8月

10月

12月

2月

現行

前年度分の本徴収額÷3

(前年2月と同じ額)

(年税額-仮徴収額)÷3

改正後

(前年度分の年税額÷2)÷3

(年税額-仮徴収額)÷3

※この改正は、仮徴収額の算定方法の見直しを行うものであり、年税額が増減するものではありません。

例)65歳以上で年税額60,000円の場合(第2年度目に年税額が36,000円になった場合)

年度

年税額

現行

改正後

仮徴収

(4・6・8月)

本徴収

(10・12・2月)

仮徴収

(4・6・8月)

本徴収

(10・12・2月)

第1年度

60,000

10,000 

10,000

10,000

10,000

第2年度

36,000

10,000 

2,000

10,000

2,000

第3年度

60,000

2,000 

18,000

6,000

14,000

第4年度

60,000

18,000 

2,000

10,000

10,000

※「現行」の場合、一度生じた不均衡が平準化しません。

※「改正後」の場合、年税額が2年連続で同額の場合、平準化します。

 

転出や税額変更があった場合の特別徴収継続の見直しについて

現行制度では、賦課期日(1月1日)後に転出した場合や、特別徴収する税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収(引き落とし)は停止(中止)され、普通徴収(納付書または口座振替)に切り替わっていました。

今回の見直しで、納税の便宜を図ることなどから、転出や税額変更があった場合でも、一定の要件で特別徴収(引き落とし)を継続することとされました。

 

問い合わせ

市民部 税務課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2118 ファックス:0954-63-2128

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