平成28年10月1日から、個人住民税(市・県民税)の公的年金等からの特別徴収(引き落とし)の方法が一部変更されます。
仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮徴収と本徴収の平準化)
年間の徴収税額を平準化を図るため、仮特別徴収税額(仮徴収額)を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。
公的年金からの特別徴収税額の計算方法(前年から引き続き特別徴収される方) |
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仮徴収 |
本徴収 |
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4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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現行 |
前年度分の本徴収額÷3 (前年2月と同じ額) |
(年税額-仮徴収額)÷3 |
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改正後 |
(前年度分の年税額÷2)÷3 |
(年税額-仮徴収額)÷3 |
※この改正は、仮徴収額の算定方法の見直しを行うものであり、年税額が増減するものではありません。
例)65歳以上で年税額60,000円の場合(第2年度目に年税額が36,000円になった場合)
年度 |
年税額 |
現行 |
改正後 |
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仮徴収 (4・6・8月) |
本徴収 (10・12・2月) |
仮徴収 (4・6・8月) |
本徴収 (10・12・2月) |
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第1年度 |
60,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
第2年度 |
36,000 |
10,000 |
2,000 |
10,000 |
2,000 |
第3年度 |
60,000 |
2,000 |
18,000 |
6,000 |
14,000 |
第4年度 |
60,000 |
18,000 |
2,000 |
10,000 |
10,000 |
※「現行」の場合、一度生じた不均衡が平準化しません。
※「改正後」の場合、年税額が2年連続で同額の場合、平準化します。
転出や税額変更があった場合の特別徴収継続の見直しについて
現行制度では、賦課期日(1月1日)後に転出した場合や、特別徴収する税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収(引き落とし)は停止(中止)され、普通徴収(納付書または口座振替)に切り替わっていました。
今回の見直しで、納税の便宜を図ることなどから、転出や税額変更があった場合でも、一定の要件で特別徴収(引き落とし)を継続することとされました。
問い合わせ
市民部 税務課〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
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