個人住民税(市・県民税)の公的年金からの特別徴収(引き落とし)について、公的年金受給者の納税の便宜を図るため、平成21年10月より開始されます。特別徴収制度の導入は、納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。
公的年金からの特別徴収(引き落とし)対象者について
その年の4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得にかかる個人住民税の納税義務がある方が対象者となります。ただし、以下の方については、対象となりません。
・介護保険料が年金から特別徴収(引き落とし)されていない方
・引き落とされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方 など
特別徴収(引き落とし)の対象となる公的年金とは
老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等が対象となります。障がい年金および遺族年金などの非課税の年金からは、住民税の特別徴収(引き落とし)はされません。
特別徴収(引き落とし)される税額について
特別徴収(引き落とし)される個人住民税は、公的年金所得の金額から計算された個人住民税額分のみで、給与所得や事業所得などの金額から計算した個人住民税額分は、これまでどおり給与からの引き落とし、または普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただくことになります。
特別徴収(引き落とし)が中止になる場合は
特別徴収(引き落とし)開始後、市外への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生したは、特別徴収(引き落とし)が中止となり、普通徴収(納付書または口座振替)により納めていただくことになります。
特別徴収(引き落とし)イメージ図 ※年金所得にかかる年税額が60,000円の場合
(特別徴収初年度の方)
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普通徴収(納付書または口座振替) |
特別徴収(引き落とし) |
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月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
12月 |
2月 |
税額(円) |
7,500 |
7,500 |
7,500 |
7,500 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
算出方法 |
年税額の1/8 |
年税額の1/6 |
※6月・7月・8月・9月は、年税額の1/8を普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただきます。
※10月・12月・2月は、年税額の1/6を特別徴収(引き落とし)で納めていただきます。
(特別徴収2年目以降の方)
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特別徴収(仮徴収) |
特別徴収(本徴収) |
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月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
税額(円) |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
算出方法 |
前年度分の本徴収額÷3 (前年2月と同額) |
(年税額-仮徴収額)÷3 |
※4月・6月・8月は、前年度の2月の税額と同額を特別徴収(引き落とし)で納めていただきます。
※10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額を特別徴収(引き落と
し)で納めていただきます。
問い合わせ
市民部 税務課〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2118 ファックス:0954-63-2128