鹿島市不妊治療費助成(先進医療等)事業
令和4年4月1日から不妊治療費に健康保険が適用となりました。鹿島市では、保険適用外の治療費について、費用の一部を助成します。
対象者
*(1)~(5)すべてを満たす方 (1)不妊治療を開始した日における妻の年齢が43歳未満の夫婦(事実上の婚姻関係にあるものを含む) (2)夫婦のいずれか一方が、申請時に本市の住民基本台帳に1年以上登録されている方 (3)鹿島市税等の滞納がない方 (4)夫婦いずれも佐賀県以外の都道府県若しくは他の市区町村から同種の助成金を受けていないまたは受ける見込みがない方 (5)佐賀県不妊治療費助成事業の対象となる場合は、助成を受けている方(佐賀県の承認決定通知書の交付を受けていること)助成治療
健康保険が適用されない、夫婦間でおこなった体外受精・顕微授精のいずれかの治療を受けた方
助成額
医療機関に支払った額(食事代、室料、文書料その他当該不妊治療に直接関係のない経費を除く) 1回につき10万円を限度助成回数
不妊治療を初めて開始した日において、 ・妻の年齢が40歳未満の場合は1子ごとに通算6回まで ・妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合は1子ごとに通算3回まで提出書類
・鹿島市不妊治療費助成金(先進医療等)交付申請書 【記入例】鹿島市不妊治療費助成金(先進医療等)交付申請書 ・鹿島市不妊治療費助成金(先進医療等)交付請求書 【記入例】鹿島市不妊治療費助成金(先進医療等)交付請求書 ・鹿島市不妊治療費助成金(先進医療等)に係る受診等証明書 ※治療を受けた医療機関の医師に記入してもらう証明書です。 ・医療機関が発行した領収書および診療明細書 ・戸籍謄本または婚姻を証明できる書類(公簿等により夫婦であることの確認がとれない場合のみ) ・事実婚関係に関する申立書(申請者が事実婚関係にある場合のみ) ・佐賀県の承認決定通知書(佐賀県不妊治療費助成事業の対象となる場合のみ) ≪申請時にもってくるもの≫ ・印鑑 ・申請者(振込先)預金通帳申請期限
治療が終了した日の属する年度の3月31日まで ※ただし、治療終了日が2、3月の場合は、その年の5月15日までに申請してください。 治療終了日が2、3月の場合は事前に保健センターまでお問い合わせください。
問い合わせ
保険健康課 鹿島市保健センター〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2700番地1
電話:0954-63-3373 ファックス:0954-63-2135