不妊治療費の一部を助成します
令和3年度からの継続する不妊治療の助成
対象者
下記のすべてを満たす方 (1)申請日において夫、妻のいずれかが鹿島市内に1年以上住民登録している戸籍上の夫婦 (2)佐賀県不妊治療支援の助成を受けた方(佐賀県の承認決定通知書の交付を受けていること)助成治療
夫婦間でおこなった体外受精・顕微授精のいずれかの治療を受けた方 体外受精・顕微授精による治療の一環として行った男性不妊治療助成回数
佐賀県不妊治療支援事業に準ずる
提出書類
・鹿島市不妊治療費助成金交付申請書
・鹿島市不妊治療費助成金交付請求書
・鹿島市不妊治療費助成受診等証明書(*佐賀県不妊治療支援事業に係る受診等証明書の写しで可)
・医療機関が発行した領収証の写し
・佐賀県不妊治療支援助成承認決定通知書の写し
・戸籍謄本(*公簿等により夫婦であることの確認がとれない場合のみ)
・佐賀県以外から受けた不妊治療費助成金額を確認できる書類(*佐賀県以外から助成を受けた場合)
≪申請時にもってくるもの≫
・印鑑
・申請者(振込先)の預金通帳
☆まずは佐賀県不妊治療支援事業の申請手続きをしてください。
申請期限
治療が終了した日の属する年度内(3月31日まで)
※ただし、治療終了日が2、3月の場合は5月末までに申請できます
治療終了日が2・3月の場合は、事前に保健センターまでご連絡ください
鹿島市不妊治療費助成(生殖補助医療分)事業
令和4年4月1日から不妊治療費に健康保険が適用となりました。鹿島市では、保険適用外の治療費について、費用の一部を助成します。
対象者
*(1)~(3)すべてを満たす方 (1)生殖補助医療を開始した日における妻の年齢が43歳未満の夫婦(事実上の婚姻関係にあるものを含む) (2)夫婦のいずれか一方が、申請時に本市の住民基本台帳に1年以上登録されている方 (3)夫婦いずれも他の市区町村から同種の助成金を受けていないまたは受ける見込みがない方助成治療
健康保険が適用されない、夫婦間でおこなった体外受精・顕微授精のいずれかの治療を受けた方
助成額
医療機関に支払った額(食事代、室料、文書料その他当該生殖補助医療に直接関係のない経費を除く) 1回につき10万円を限度助成回数
生殖補助医療を初めて開始した日において、 ・妻の年齢が40歳未満の場合は1子ごとに通算6回まで ・妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合は1子ごとに通算3回まで提出書類
・鹿島市不妊治療費助成金(生殖補助医療分)交付申請書 【記入例】鹿島市不妊治療費助成金(生殖医療分)交付申請書 ・鹿島市不妊治療費助成金(生殖補助医療分)交付請求書 【記入例】鹿島市不妊治療費助成金(生殖補助医療分)交付請求書 ・鹿島市不妊治療費助成金(生殖補助医療分)に係る受診等証明書 ※治療を受けた医療機関の医師に記入してもらう証明書です。 ・医療機関が発行した領収書および診療明細書 ・戸籍謄本または婚姻を証明できる書類(公簿等により夫婦であることの確認がとれない場合のみ) ・事実婚関係に関する申立書(申請者が事実婚関係にある場合のみ) ≪申請時にもってくるもの≫ ・印鑑 ・申請者(振込先)預金通帳 治療が終了した日の属する年度の3月31日まで ※ただし、治療終了日が2、3月の場合は、その年の5月末までに申請してください。 治療終了日が2、3月の場合は事前に保健センターまでお問い合わせください。