不法焼却(野外焼却)禁止および正しい焼却設備について

 

1)不法焼却(野外焼却)について

1-1)廃棄物の焼却禁止

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第16条の2では、「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。」と規定し、廃棄物の処理基準に従ったものなど、一定の例外を除いて、廃棄物の焼却を禁止しており、いわゆる野外焼却(野焼き)は不法焼却になります。

 【法に反する野焼き等の例】

  • 穴を掘っての焼却
  • ドラム缶やブロックで囲んだ中での焼却
  • 地面上での焼却
  • 法で定められた基準を満たさないものでの焼却 など

1-2)例外として認められる廃棄物の焼却

  1. 廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却

例)構造基準を満たした焼却設備で、焼却基準に従った焼却

  1. 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

例)家畜伝染予防法に基づく伝染病感染の死体の焼却

  1. 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの(次の記載内容は政令に対する具体例)
  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

河川敷の草焼き、道路盛土法面の草焼き

  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

災害等の応急対策(木くず等)、火災予防訓練

  • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事、塔婆の供養焼却

  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

焼き畑(稲わら等の焼却)、畔の草及び下枝の焼却

  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

落ち葉焚き、キャンプファイヤー

 

◆例外に該当する場合でも、むやみに焼却してよいのではなく、周辺住民等から苦情が生じる場合は例外とならない場合があります。

野外焼却の例外行為にあたる場合でも、風向き・時間帯・燃やす量等に十分配慮をして、必要最小限にとどめるようにお願いします。なお、プラスチック類の焼却など生活環境の保全上支障を生じる焼却は例外とはなりません。

1-3)不法焼却の罰則

不法焼却を行った場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます(法第25条第1項第15号)。未遂の場合でも罰せられます(法第25条第2項)。

 

2)認められた焼却設備について

2-1)構造基準を満たした焼却設備

廃棄物を焼却する場合は、定められた構造を有する焼却設備を用いて、定められた方法で焼却しなければなりません。

<廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の7>

  1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  2. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  3. 燃焼室内で廃棄物が燃焼しているときに燃焼室へ廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で定量ずつ投入することができるものであること。
  4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

 具体的には、次のような構造を備えていることが必要となります。

◆空気取入口や煙突の先端以外に開口部が無いこと。また、炉や煙突に穴や亀裂がないこと。

◆必要な空気量が供給できるファンなどの装置が設置されていること。

◆廃棄物投入口の二重扉化や廃棄物の連続投入装置が設置されていること(※)。

◆燃焼室に温度計が設置されていること。

◆助燃バーナが設置されていること。   など

(※)二重扉等により燃焼室が外気と遮断された状態を保ち、廃棄物投入の際にも、燃焼室の温度低下を防止することができるものをいいます。

<注意>

この規定は、小型の焼却炉を含む全ての焼却設備に適用されます。

(自己の事業所内の廃棄物を焼却する場合や家庭用の焼却炉も対象)

2-2)焼却設備(焼却炉)の写真例

 

2-3)焼却設備(焼却炉)の構造図面例

 例1 焼却炉の図面(PDF435KB)

 例2 焼却炉の図面(PDF368KB)

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