事業の目的
- 佐賀県農業の現状を見ると、農業従事者の減少や高齢化などが年々進んでおり、将来にわたり農業の維持、発展を図っていくためには、各地域における十分な話合いを通じて、担い手の育成や農地の集積・集約化等による効率的な利用を促進していくことが大変重要となっています。
- このような中、平成26年度から、農地の貸借を一層推進することにより、担い手への農地の集積・集約化を進める「農地中間管理事業」がスタートしました。
- この事業は、佐賀県農業公社(以下「公社」または「機構」という)を主体に、県、市、農業委員会、JA等の関係機関・団体が一丸となって取り組み、地域の農地の効率利用や担い手の経営強化を支援していきます。
事業の概要
※詳しくは公社ホームページをご確認ください>>http://saga-agri.or.jp/
- 公社が農地を貸したい方々から農地をお借りし、それを経営規模の拡大や経営の効率化を目指す地域農業の担い手等に貸し付ける制度で、公的機関である公社が間に立って、農用地の貸借を進めますので、安心です。
事業の留意点
公社が預ることができない農用地等
- 農業振興地域内の農用地等ではないもの
- 山林化しているなど再生不能と判定されている遊休農地で、農用地として利用することが著しく困難な農用地
- 借受の応募状況などから見て、貸し付ける可能性が著しく低い農用地
- 土地改良事業の負担金等の支払いが滞っている農用地 など
貸借期間および利用権の種類について
- 利用権設定については、極力10年以上の期間とします。
- 但し、貸付者と借受者との合意が整う場合は、貸借期間を5年以上とすることができます。
- 利用権の種類は、賃借権および使用貸借権(無料での農地の貸し借り)とします。
賃料の決定方法および物納の実施について
- 賃料については、その地域における整備状況等が同程度の農用地等の賃料水準を基本とし、公社が受け手との協議の上に決定します。
- 賃料は原則金納としますが、貸付者と、農用地利用配分計画に基づき決定された借受者との合意が整った場合について、「物納」とすることができます。
農地中間管理事業に関する質問等の窓口
お問い合わせ (専属)
公益社団法人 佐賀県農業公社 (県知事から指定された唯一の農地中間管理機構)
〒849-0925 佐賀市八丁畷町8-1 佐賀総合庁舎4階
TEL:(0952)20-1590/FAX:(0952)20-1605
E-mail:saga-nougyou@saga-agri.or.jp
問い合わせ
産業部 農林水産課電話:0954-63-3413 ファックス:0954-63-2313