農地中間管理事業(人と農地の問題解決)

事業の目的

  • 佐賀県農業の現状を見ると、農業従事者の減少や高齢化などが年々進んでおり、将来にわたり農業の維持、発展を図っていくためには、各地域における十分な話合いを通じて、担い手の育成や農地の集積・集約化等による効率的な利用を促進していくことが大変重要となっています。
  • このような中、平成26年度から、農地の貸借を一層推進することにより、担い手への農地の集積・集約化を進める「農地中間管理事業」がスタートしました。
  • この事業は、佐賀県農業公社(以下「公社」または「機構」という)を主体に、県、市、農業委員会、JA等の関係機関・団体が一丸となって取り組み、地域の農地の効率利用や担い手の経営強化を支援していきます。

事業の概要

※詳しくは公社ホームページをご確認ください>>http://saga-agri.or.jp/

  • 公社が農地を貸したい方々から農地をお借りし、それを経営規模の拡大や経営の効率化を目指す地域農業の担い手等に貸し付ける制度で、公的機関である公社が間に立って、農用地の貸借を進めますので、安心です。

【事業の概要】※「農地中間管理事業の手引き」より

 

 

 

 

 

事業の主なメリット

農地を貸したい人(出し手)

  1. 借受する農地は、公社が直接お借りし、賃料は公社が支払うこととなります。
  2. 自分で貸付相手を探す必要はありません。
  3. お借りした農地は、公社が地域ごとに受け手農家を公募し、公募に応じた担い手農家等の中から、地域の「人・農地プラン」等との整合性を図りながら、地域に最もマッチする受け手に貸し付けていきますので、面倒な手続きがなくなります。さらには地域農業をより強化することにも役立ちます。
  4. 貸付契約期間が終了すれば、農地は確実にお手元に戻ります。なお、再度の貸し付けを歓迎します。
  5. 新たに機構にまとめて貸し付けた全農地(10a未満の自作地を除く)に係る固定資産税が、以下の期間中において1/2に軽減されます。

①15年以上の期間で貸し付けた場合・・・5年間

②10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合・・・3年間

農地を借りたい人(受け手)

  1. 受け手農家への農地の貸し付けは、規模拡大の希望に配慮しつつ、団地化などを考慮しながら貸し付けますので、受け手農家にとってもより効率的な規模拡大が図れます。
  2. 受け手農家の賃料の支払いは、複数の出し手がいる場合でも一括して公社へ支払えばよいなど、支払事務の手間を大幅に省くことができます。
  3. 地域の話し合いにより、交換・再設定を進めて、団地化を図り、より効率的な農業経営の実現を目指すことができます。

こんな時は事業の活用を

担い手への農地集積

集落営農組織の法人化または経営発展

  • 地域の実情に応じて、集落営農組織の法人化または経営発展に向けて話し合う必要があります。

農地利用の再編

  • 農地が分散しており、効率的な作業ができない場合などには、お互いの話し合いにより利用権の交換・再設定等を進めて団地化を図り、より効率的な農業経営の実現を目指すことも重要です。

事業活用の手続き

貸付希望者の申出受付 【市農林水産課(63-3416)】

  • 市役所2階の農林水産課において随時受け付けております。
  • 有効期限は、申出書の市受付日から1年間です。借受者が見つからない場合は、お返しすることとなります。
  • 希望者が申出を取り下げようとする場合は、別途手続きが必要です。

借受希望者の公募 【公社(0952-20-1590)または市農林水産課】

  • 公社または市農林水産課で受け付けます。
  • 募集は、原則年2回以上行います。(公社ホームページ http://saga-agri.or.jp/ 等でお知らせします。)
  • 有効期限は、受付日から1年間です。
  • 期間満了時に希望を継続する場合、期間内に申出内容を変更する場合、期間満了前に取り下げを行う場合は、それぞれ別途手続きが必要です。

事業の留意点

公社が預ることができない農用地等

  • 農業振興地域内の農用地等ではないもの
  • 山林化しているなど再生不能と判定されている遊休農地で、農用地として利用することが著しく困難な農用地
  • 借受の応募状況などから見て、貸し付ける可能性が著しく低い農用地
  • 土地改良事業の負担金等の支払いが滞っている農用地 など

貸借期間および利用権の種類について

  • 利用権設定については、極力10年以上の期間とします。
  • 但し、貸付者と借受者との合意が整う場合は、貸借期間を5年以上とすることができます。
  • 利用権の種類は、賃借権および使用貸借権(無料での農地の貸し借り)とします。

賃料の決定方法および物納の実施について

  • 賃料については、その地域における整備状況等が同程度の農用地等の賃料水準を基本とし、公社が受け手との協議の上に決定します。
  • 賃料は原則金納としますが、貸付者と、農用地利用配分計画に基づき決定された借受者との合意が整った場合について、「物納」とすることができます。

佐賀県農業の現状 (農林水産省「農林業センサス」より)

農家数の推移

  • 専業農家数は増減していますが、平成2年と平成27年を比較しても約1,570戸減少しており、全体的に見ても約28,300戸減少している。

単位(戸)

平成2年

平成7年

②-①

平成12年

③-②

平成17年

④-③

平成22年

⑤-④

平成27年

⑥-⑤

⑥-①

専業農家 6,481 5,468 -1,013 5,758 290 5,873 115 4,725 -1,148 4,915 190 -1,566
第1種兼業農家 9,595 9,626 31 6,907 -2,719 6,718 -189 4,263 -2,455 2,876 -1,387 -6,719
第2種兼業農家 27,166 23,742 -3,424 22,533 -1,209 18,653 -3,880 9,492 -9,161 7,987 -1,505 -19,179
自給的農家 7,054 6,026 -1,028 5,937 -89 6,675 738 6,628 -47 6,216 -412 -838
合  計 50,296 44,862 -5,434 41,135 -3,727 37,919 -3,216 25,108 -12,811 21,994 -3,114 -28,302

基幹的農業従事者の推移(販売農家)

  • 65歳以上の従事者数も増減していますが、平成2年と平成27年を比較しても約5,700人増加しており、また、全体的に見ても65歳未満での離農者が約24,800人と多く、ますます高齢化現象が進んでいくと予想されます。
単位(人)

平成2年

平成7年

②-①

平成12年

③-②

平成17年

④-③

平成22年

⑤-④

平成27年

⑥-⑤

⑥-①

65歳以上従事 8,090 12,837 4,747 16,186 3,349 16,257 71 14,777 -1,480 13,850 -927 5,760
65歳未満従事 34,815 27,106 -7,709 20,653 -6,453 16,363 -4,290 12,871 -3,492 10,040 -2,831 -24,775
合  計 42,905 39,943 -2,962 36,839 -3,104 32,620 -4,219 27,648 -4,972 23,890 -3,758 -19,015

耕作放棄地面積の推移

  • 農業従事者数に反比例して、年々増加傾向にあります。
単位(ha)

平成2年

平成7年

②-①

平成12年

③-②

平成17年

④-③

平成22年

⑤-④

平成27年

⑥-⑤

⑥-①

耕作放棄地 2,605 3,094 489 3,881 787 4,458 577 4,777 319 5,065 288 2,460

農地中間管理事業の優良事例集

平成27年度版

農林水産省ホームページ

農地中間管理事業関連支援事業 《県単など》 の紹介

集落営農法人化支援対策

集落営農法人の設立初期の経営管理や新たな取り組みに必要な経費に対して補助します。

機構を通じて農地の交換分合に取り組む場合には、補助率等が有利になります。

中山間地域担い手育成支援対策

中山間地域における機構を活用した農地集積・集約の取組みを支援します。

その他

中山間地域における耕作放棄地の再生活動を支援します。

中山間地域の農地や農作業を担う農作業受託組織等における機械設備の整備を支援します。

人と農地の問題解決について

平成28年度版

農林水産省ホームページ

農地中間管理事業に関する質問等の窓口

お問い合わせ (専属)

 公益社団法人 佐賀県農業公社 (県知事から指定された唯一の農地中間管理機構)

〒849-0925 佐賀市八丁畷町8-1 佐賀総合庁舎4階

TEL:(0952)20-1590/FAX:(0952)20-1605

E-mail:saga-nougyou@saga-agri.or.jp

URL:http://saga-agri.or.jp/

問い合わせ

産業部 農林水産課

電話:0954-63-3413 ファックス:0954-63-2313

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