企業等農業参入支援事業
鹿島市企業等農業参入支援事業補助金
はじめに
農業者の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加や鳥獣被害の発生など、農業・農村を取り巻く
環境は全国的に厳しい状況にあります。
本市においても同様で、農林業センサスの基幹的農業者数は、2015年センサス1,416人から2020
年センサスでは1,173人と243人の減少(△20.7%)。またその1,173人のうち792人が65歳以上の高
齢者で、実に高齢化率は、67.5%と農業者の減少と高齢化が進んでいる状況です。
さらに、耕作放棄地の面積については、H27年度の565.9haからR1年度には703.9haと加速度的に
増加しており、農業者の高齢化や後継者不足というマンパワーの減少が耕作放棄地の増加に影響して
いると考えられます。
目的
これまで、個人農業者を見据えた新規就農支援、鳥獣対策、園芸振興などが農政における支援の
中心でした。
これらに加えて、本事業では、企業等が新たに農業分野に参入してもらうことによって、「耕作
放棄地の解消」、「多様な担い手の育成」、「雇用の創出」に寄与することを目的にしています。
様々な企業等が農業経営に参入することによって「農業に就職する」というカタチが生まれます。
農業に就職すれば、個人としては未経験でも、資機材等の初期投資をしなくても、農業経験を積
むことができます。
個人経営体では、高齢化はやがて訪れる問題です。企業であれは、組織全体の取り組みとして次
の世代に仕事を引き継ぎ、維持・発展していくことが求められます。
企業等が農業に参入することで、地域全体のマンパワーの維持につながることが期待されます。
補助対象者の要件
以下のすべての要件に該当する必要があります。
① 新たに市内の農地を利用して農業に参入する農地所有適格法人又は農業以外の法人で、鹿島市
と進出協定を締結した者(市内企業の農業参入でも市外からの進出でも可)
② 市内に事務所等を有すること。
③ 市内在住の常用労働者を2名雇用すること。(地元雇用でも市外からの転入者でも可)
④ 遊休農地等を1ha以上解消し、活用すること。(農地は所有でも貸借でも可)
⑤ 進出協定の日又は営農開始の日から1年以内であること。
⑥ 5年間以上継続して事業を行う意思があること。
⑦ 地域の農業共同活動に積極的に参加すること。
⑧ 市税を滞納していないこと。
※ 虚偽の申請、目的外使用、営農努力が見られないなどの場合は、補助金を返還していただくこ
とがあります。
補助対象事業・補助率
2つのメニューで支援します。
①は施設や機械などハード面に対する支援で、②は雇用に関するソフト面に対する支援です。
補助対象事業及び経費
|
補助率等 |
① 生産基盤整備支援交付金 ・施設の整備費 ・機械及び資材等の購入費 ・農地の基盤整備費 |
対象経費の 1/2以内 |
② 事業継続支援補助金 (市内在住者2名以上)常用労働者 の雇用に係る経費 |
1申請者当たり 10万円/月 |
※ 国県等の他の補助事業の対象となる経費は、本事業の対象となりません。
※ 補助対象経費は、補助金の交付決定日以降に着手したものに限ります。
補助対象期間・補助金上限額
通常の場合、農業は事業開始とともに収益が生まれる事業ではありません。
しっかりと定着してもうために、最大3年間の補助を行います。
また、各年度の補助金額は、上表の①生産基盤整備支援補助金と②事業継続支援補助金の合算した
額とし、各年度の補助金上限額は下表のとおりです。
なお、各年度とも①生産基盤整備支援と②事業継続支援の補助申請額の組み合わせは自由です。
(①だけでも、②だけでも、①②合算でも可)
申請年度 | 補助金上限額 |
1年度目 | 200万円 |
2年度目 | 120万円 |
3年度目 | 120万円 |
※ 申請書の提出は、申請年度ごとに行う必要があります。
留意事項
・市予算の範囲内での交付になります。予算残がない場合は、予算議決後の申請となります。
・補助事業に係る年度の考え方は、地方自治法に定める会計年度とし、4月から翌年3月を一つの
年度として考えます。
・補助金の交付は、事業完了後に行います。通常は、3月末事業完了、4~5月の交付となります。
・その他、鹿島市補助金交付規則及び鹿島市企業等農業参入支援事業補助金交付要綱の規定に基づ
き手続きを進めていきます。