認定農業者制度の概要
認定農業者制度は、経営改善を図ろうとする農業者が作成した「農業経営改善計画」を鹿島市が認定する制度です。国の支援策等は認定農業者に対して重点的に行われます。認定の可否を決定する審査会は1年に3回程度行います。申請から審査会まで数カ月要する場合もあります。
認定農業者制度のメリット
認定農業者が利用できる支援策で主なものをご紹介します。
農業制度資金の利用
認定農業者を対象とした低利率の資金(スーパーL資金)を借り入れることができます。
融資のご相談は農協または日本政策金融公庫などの金融担当部局にてお願いします。
農業者年金の保険料の国庫補助
必要な要件を満たすことで、保険料の最大5割について国庫の補助を受けることができます。詳しくは農業委員会へお尋ねください。
経営所得安定対策
生産条件不利補正交付金(ゲタ対策)、収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)を受けることができます。
認定の基準
以下の基準を満たしている方が対象です。
・年間の農業所得が主たる農業従事者1人あたり、430万円程度以上を確保していること
・計画の達成について意欲があること
※農業経営基盤強化促進法の一部改正(令和5年4月1日施行)、農業経営基盤強化促進法の基本要綱の一部改正(令和5年4月1日最終改正)、「佐賀県『食』と『農』の振興計画2023」の見直し(令和5年6月見込)等の及び情勢の変化等を受け、令和5年6月9日付で「佐賀県農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」が一部改正されたため、「鹿島市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」も一部見直しを行いました。
農業者の営農活動全体から得られる所得が市町村で定める基本構想の目標水準以上であれば認定農業者となります。
所得が目標水準以上を達成できるかは、提出された「農業経営改善計画」の生産方式の合理化等をみて判断します。
「鹿島市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」(令和5年9月版)PDF(486KB)
鹿島市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」の概要(R5.9版) PDF(102KB)
[鹿島市の基本構想の実現目標]
対 象 |
他産業従事者の所得水準を踏まえた年間農業所得目標 |
主たる農業従事者1人当たり年間 総労働時間目標 |
備考 |
農業経営の発展を目指し農業を主業とする農業者 |
430万円程度 |
2,000時間程度 |
【認定農業者等】 「農業経営改善計画」の認定 |
新たに農業経営を営もうとする農業者 |
250万円程度 |
2,000時間程度 |
【認定新規就農者等】 「青年等就農計画」の認定 |
認定の手続き
下記「申請様式」の農業経営改善計画申請書を記載し、鹿島市役所農林水産課までご提出ください。
【提出書類】
・個人 ➡ 農業経営改善計画申請書、前年の確定申告書類の一式
・法人 ➡ 農業経営改善計画申請書、直近の決算書、定款(新規の場合のみ)
※すでに他市町での認定をもっている場合は、認定を受けた「農業経営改善計画書」の写しと認定書の写しを添付することで、新たに「農業経営改善計画書」を作成することなく認定申請ができます。ただし、認定期間はすでに認定をうけた計画の有効期間の満了日までとなります。
認定の有効期間
計画の認定期間は認定日から5年間です。有効期間を満了される方は、再度経営改善計画書を作成し認定を受けることができます。
申請様式
参考リンク(外部サイト)
問い合わせ
産業部 農林水産課電話:0954-63-3413 ファックス:0954-63-2313