新築住宅に対する減額措置
新築住宅については、新築後一定期間、固定資産税の減額措置があります。増築の場合は該当しません。
要件
- 住宅の種類が専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)
- 50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)
減額の範囲
- 120平方メートル以下の場合 2分の1
- 120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合 120平方メートル相当分について2分の1(120平方メートルを超える部分は減額されません。)
減額の期間
- 3階建以上の準耐火構造および耐火構造住宅 新築後5年間
- 一般の住宅(上記以外) 新築後3年間