新築住宅に対する減額措置

新築住宅については、新築後一定期間、固定資産税の減額措置があります。増築の場合は該当しません。

要件

  1. 住宅の種類が専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)
  2. 50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)

 減額の範囲

  1. 120平方メートル以下の場合 2分の1
  2. 120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合 120平方メートル相当分について2分の1(120平方メートルを超える部分は減額されません。)

 減額の期間

  1. 3階建以上の準耐火構造および耐火構造住宅  新築後5年間
  2. 一般の住宅(上記以外)  新築後3年間

お問い合わせ

税務課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-2118
FAX:0954-63-2128

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